先の記事で書いたとおり、一般会計・特別会計決算審査特別委員会の委員を務めるにあたり、
地方公共団体の決算について、いろいろと勉強させていただきました。
委員会の質疑を通して改めて解ったことも多々ありました。
復習と今後更なる課題を克服する為に、改めて皆様と共に決算のお勉強をしたいと思います。
まずは、収入にあたる「歳入」からです。
私たちも収入がないと生活できません。市も同じです。
前述したとおり、無駄な歳出を抑えることも大切ですが、歳入を増やすことが今後、最も大事な事だと
思う次第です。
歳入とは端的に説明すると、国・地方公共団体の一会計年度における一切の収入のことです。
国や地方公共団体の会計は「官庁会計」または「公会計」と呼ばれ、一般会計、特別会計及び公営企業会計の3種類からなります。
官庁会計は、企業会計と違い、会計の方法については法令により定められています。
地方公共団体の場合は、地方自治法に基づいて会計が行われ、詳細については条例・規則に規定されています。
(地方自治法 第二編 第九章 財務、大田市の場合は条例第53号 大田市特別会計条例他)
従来、公営企業会計を除き、一般会計、特別会計は、会計年度独立の原則を単純に援用し単年度会計、単式簿記です。
会計年度独立の原則(その会計年度の歳出は、当該年度の歳入をもってまかなうという原則)
(最近はバランスシートを導入して、キャッシュフロー主義で長期的な収支(収支の実態)を把握しようとする自治体が増加しているようですが)
一般会計とは、 特別会計に属さないすべての会計です。
特別会計は、 国や地方公共団体が特定の事業を行う場合、特定の歳入・歳出に充てるため、一般の歳入歳出と区分して経理する個別な会計です。
大田市の特別会計
1.国民健康保険事業 特別会計
2.国民健康保険診療所事業 特別会計
3.老人保健医療事業 特別会計(平成22年度で終了)
4.後期高齢者医療事業 特別会計
5.介護保険事業 特別会計
6.住宅新築資金等貸付事業 特別会計
7.生活排水処理事業 特別会計
8.簡易給水施設事業 特別会計
9.農業集落排水事業 特別会計
10.大田市駅周辺土地区画整理事業 特別会計
11.下水道事業 特別会計
の合計11会計
公営企業会計は 国・地方公共団体が営む公営企業(大田市の場合は病院事業と水道事業)が行う会計です。
歳入は次に揚げるいくつかの観点において二分されることがよくあります。
○一般財源と特定財源
歳出の使途が定められていない歳入が一般財源、特定の歳出のための歳入が特定財源
(一般財源)地方税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、
地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、
(特定財源)分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金、諸収入、地方債、
○自主財源と依存財源
自主財源とは地方公共団体が国に依存することなく、自らの権限で自主的に収入しうる財源
(自主財源)地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金、諸収入
依存財源とは、国を経由する財源で自治体の裁量が制限されている財源
(依存財源)地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、
地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、地方債
○経常的収入と臨時的収入
経常的収入とは、毎年度継続的に確保が見込める財源
(経常的収入)地方税、地方交付税、継続的な国庫・県支出金など
臨時的収入とは、持続的に収入されるものでなく、一時的・臨時的に収入される財源
(臨時的収入)都市計画税、特別交付税、分担金、負担金、寄付金、繰入金、繰越金、地方債、臨時的な国庫・県支出金、不動産売払収入など