マイホーム知恵袋研究所が30代・40代・50代で川西市・宝塚市・伊丹市・池田市に家を売買をお手伝いします
不動産研究所が取引のストレスと時間を80%以上削減し消費者目線100%特化しながら夢のマイホーム取得計画をお手伝い




こんにちわ、弊社がある宝塚市も
兵庫県内なので緊急事態宣言中
コロナ感染拡大防止を見据え
微力ではありますが事務所を閉鎖
しておりテレワークで営業しています

この時期にしか出来ない事を考え
自分がマイホームを探す立場で
知っておきたいけど今更、業者
不動産屋に聞き難いかなと
思う、基本の基本をシリーズで
情報で書き込みたいと思います

初回は 『印紙税』
名前はしっているけど何に必要?

☆土地や建物を購入するには
売買契約書を買い手・売り手の
相手側と取り交わします
契約書には印紙を貼ります
又、建物の請負工事も契約書を
住宅ローンでも借用書である
【金銭消費貸借契約書】等々
印紙を貼り消印をします
これが印紙税の納付となります

例外を除き通常は売買契約書は
2通作成し売手・買手が保管します
この売買契約書にそれぞれ印紙が
必要ですが、もし貼らなかった時は
相手側と連帯して納付する義務を
負う事になり注意が必要です

借地権の設定・譲渡に関する
契約書・建築請負契約書も含む
難しいですよね・・・(^^;
何回も質問し難いですよね

弊社では気にせず質問をください
100回聞いてください
101回詳しく説明します♪
担当スタッフが笑顔で対応致します

読んで頂きありがとうございました
投稿:長尾台不動産・森田実
電話:072-703-1065
(有)長尾台不動産ホームページ
https://nagaodai-realestate.com



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