マイホーム知恵袋研究所が30代・40代・50代で川西市・宝塚市・伊丹市・池田市に家を売買をお手伝いします
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掲載日は宝塚市がある兵庫県は
新型コロナウィルス感染拡大防止
緊急事態宣言中です
微力ではありますが弊社事務所閉鎖
テレワークで営業を頑張っております

こんな時期だから
今更、業者や不動産屋に聞き難く
自分が住宅検索やマイホーム探す
立場で知っておきたい土地や住まい
基本の基本を知識シリーズで
情報で書き込みたいと思います

今回は『贈与税を少し深堀り』を
ブログやソーシャルネットワークに
掲載をしたいと思います

☆基礎控除(年間110万円)を
 越えて個人から現金や不動産など
 財産の贈与を受けた場合に税金
 が掛かるのを暦年課税制度と言い
 因みに簡易な計算方法は下記と
 なりますので参考にしてくださいね

☆1月1日から12月31日迄に贈与を
 受けた財産価格の合計額から
 基礎控除(110万円)を引いた
 金額に指定税率をかけ計算します
 纏めると一年間に110万円を越えな
 ければ贈与税は掛からないのです☆

難しいですよね・・・(^^;
業者に何回も聞き難いですよね
私には気にせず質問をください
100回聞いてください
101回詳しく説明します♪
笑顔で何度でも対応致します

読んで頂きありがとうございました
投稿:長尾台不動産・森田実
電話:072-703-1065
(有)長尾台不動産ホームページ
https://nagaodai-realestate.com




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