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【住宅用家屋の軽減税率】

先日のブログやSNSに書き込み
ました情報の続編を掲載します

一定要件を満たした住宅用家屋は
所有権の保存登記や移転登記、又は
抵当権設定登記の税率が軽減されます

要件を書き出しますと
新築住宅ならば
☆自己の専用住宅で床面積50㎡以上

☆マンション等の区分建物については
 自己の居住部分で床面積50㎡以上

中古住宅ならば
☆建築されてから20年以内の家屋
 耐火建築家屋なら25年以内

☆築年数に関わらず新耐震基準に
 適合が証明され又は既存住宅売買
 瑕疵担保責任保険に加入している等

下記の軽減税率が適用されます
所有権保存登記:0.15%
所有権移転登記:0.3%
抵当権設定登記:債権金額の0.1%

 お読み頂きありがとうございました
 投稿:マイホームの知恵袋・森田実
https://nagaodai-realestate.com

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