【宅地等軽減:不動産取得税】
今日は令和3年3月31日まで
延長させております軽減税率の
宅地等についての軽減を情報として
ブログやSNSに書き込みます
不動産取得税は原則・固定資産税
評価額に税率を掛けて計算します
土地の取得が上記期間までに行われた
場合は課税評価額が2分の1相当に
なる特別措置が認められています
なお、宅地評価額には地目が宅地以外
市街化区域農地と宅地介在山林も入ります
次回は新築住宅の土地および
中古住宅の土地を取得した時を書き込みます
お読み頂きありがとうございました
投稿:マイホームの知恵袋・森田実
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