【軽減措置:住宅敷地】
今回はマンションの固定資産税に
続いて住宅用地軽減措置を少し
ブログ・SNSに情報として掲載します
軽減措置対象になる住宅用地とは
賦課期日(毎年1月1日)現在
以下の何れかに該当するものです
☆専用住宅
もっぱら人の居住用家屋の敷地に
供され家屋床面積10倍までの土地
小規模住宅用地(6分1に軽減)
住宅敷地で住宅1戸に200㎡までの部分
一般住宅用地(3分1に軽減)
住宅敷地で住宅1戸200㎡を超えて
家屋床面積10倍までの部分
次回は更に掘り下げていきたいと思います
お読み頂きありがとうございました
住宅・マンション・土地をお探しの
宝塚・川西市・伊丹市・池田市の皆様
先ずは気軽にお問い合わせください
読んで頂きありがとうございました
投稿:マイホームの知恵袋・森田実
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