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【軽減措置:住宅敷地】


今回はマンションの固定資産税に
続いて住宅用地軽減措置を少し
ブログ・SNSに情報として掲載します


軽減措置対象になる住宅用地とは
賦課期日(毎年1月1日)現在
以下の何れかに該当するものです


☆専用住宅
 もっぱら人の居住用家屋の敷地に
 供され家屋床面積10倍までの土地


小規模住宅用地(6分1に軽減)
 住宅敷地で住宅1戸に200㎡までの部分


一般住宅用地(3分1に軽減)
 住宅敷地で住宅1戸200㎡を超えて
 家屋床面積10倍までの部分


次回は更に掘り下げていきたいと思います
お読み頂きありがとうございました


 住宅・マンション・土地をお探しの
 宝塚・川西市・伊丹市・池田市の皆様
 先ずは気軽にお問い合わせください
 読んで頂きありがとうございました
 投稿:マイホームの知恵袋・森田実


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│ 有限会社 長尾台不動産
│ 〒665-0807 兵庫県宝塚市長尾台2丁目5番6号
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