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【新築住宅・続編:減額制度】

今回は前回続きを掘り下げて
情報としてソーシャルネットワークに
書き込みたいと思います



注意して頂きたいのが
前回の減額制度要件を満たしても
対象となるのは住宅として使用する部分
床面積の120㎡までとなります



田園型・郊外型住宅など2戸目住宅にも
適用されますが避暑・避寒用等の別荘用は
対象外となります



平成21年6月4日~令和4年3月末で
新築され認定長期優良住宅については
認定を証する書類を添付して市区町村に
申告した場合には新築から5年度分に限り
住宅に掛かる税額(床面積120㎡まで)が
2分の1に減額されます



次回は中古住宅にともなう書き込み予定
お読み頂きありがとうございました



 住宅・マンション・土地をお探しの
 宝塚・川西市・伊丹市・池田市の皆様
 先ずは気軽にお問い合わせください
 読んで頂きありがとうございました
 投稿:マイホームの知恵袋・森田実



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