【改修バリアフリー工事・減税制度】
前回に続きバリアフリーにともなう
情報としてソーシャルネットワークに
書き込みたいと思います
築10年以上経過した家屋のうち
居住用に供する部分(賃貸用除く)
令和4年3月31日までに高齢者等の
居住安全性及び高齢者等に対する介助の
容易性向上に資する一定のバリアフリー
改修工事が行われたもので、高齢者等が
居住しているものについては改修工事が
完了年の翌年度分固定資産税に限り
3分の1減額されます。
制度は工事費用が合計額50万円超
(一戸当たり100㎡相当分迄に限る)
(補助金等を充当部分を除く)
が対象になります。
また床面積要件として改修後床面積が
50㎡以上280㎡以下となっております
次回は省エネ改修工事を書き込み予定
お読み頂きありがとうございました
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読んで頂きありがとうございました
投稿:マイホームの知恵袋・森田実
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