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【減税制度:省エネ改修工事】

今回はバリアフリーに続き省エネ改修工事に
ともなう情報としてソーシャルネットワークに
書き込みたいと思います


平成20年4月1日~令和4年3月31日迄
(賃貸住宅は除く)
50万円を超える省エネ改修工事を行った時
家屋に係る固定資産税3分1が軽減されます
(120㎡までが限度です)


☆国又は地方公共団体からの補助金等を
 充てる部分は除かれます

床面積要件としては改修後の住宅床面積
50㎡~280㎡以下が対象となります


次回は特定建物耐震改修を書込み予定
お読み頂きありがとうございました


 住宅・マンション・土地を売りたい買いたい
 宝塚・川西市・伊丹市・池田市の皆様
 気軽にお問い合わせください

 読んで頂きありがとうございました
 投稿:マイホームの知恵袋・森田実


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│ 有限会社 長尾台不動産
│ 〒665-0807 兵庫県宝塚市長尾台2丁目5番6号
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