【追記 2017.06.21 00:15】 国立印刷局の記事で 法令の公布時期について に気付きました・・・
朝8時半に掲示するなら、法律付則の記述を 「公布の日から起算して二十日を経過したする日から施行する。」 と書けば掲示開始時間がずれても初日不算入で6月22日から二十日経過する日は7月11日になる・・・最高裁判例が公布日を算入する意味で解釈されているなら、二十日経過した日は7月11日で良い。
2017年6月15日にあの体たらくで参院を通過成立した改正法が6月21日の官報で公布されたら20日後の7月11日(仏滅)から施行されます。15日に続いて11日がまた歴史に追加されます。6月22日友引公布なら7月12日大安施行なのに、共謀罪に後ろめたい思いがあって3.11を忘れない人が仏滅にしたのでしょう・・・
衆議院の議案本文情報・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案、横書きで読み易いページです。
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
公布の日については次の記事から分かりました・・・
◇ 改正組織犯罪処罰法は、6月21日にも公布される見通しで、その場合、7月11日に施行されます。(NHK)
◇ 改正法は6月21日に公布され、7月11日に施行される見込みだ。(朝日新聞)
ちなみに民法「第6章 期間の計算」、第140条「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」
第141条「前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。」
ということで、公布日6月21日0時から7月10日24時で二十日を経過するので7月11日午前0時から施行と解釈できます。
その期間が午前零時から始まるとする定義に公布の意義を重ねるなら、6月21日発行の官報は21日午前0時には官報サイトで読めるはずなので試してみます。
ネット公開が遅れたら公布という国民の知る権利を犯したので初日算入せずを適用し6月22日から数えて二十日を「経過した日」すなわち施行日は7月12日かな?・・・ネットの無い時代はどういう解釈だったのだろう?・・・これだから私は法律が苦手です。
まあ、こんな事には関係無く新法適用の逮捕第一号はニュースになるでしょう・・・
官報は独立行政法人国立印刷局サイトで読めます・・・ インターネット版官報 | 本日の官報
上記の朝日新聞記事を確認した時、リンクされている記事から、反権力はかっこいいが 不肖・宮嶋、「共謀罪」を語る(聞き手・岩崎生之助 2017年5月13日)を読んでみました。
2017年6月19日、毎週月曜日の定番で水島朝穂さんの直言・わが歴史グッズの話(40)――「特高」を必要とする「共謀罪」法 『「共謀罪」法がなぜ、「治安維持法の現代版」といわれるか。今回はそれを実感する資料をお見せしたい。国家が個人の身体を拘束するだけでなく、思想にも介入し、内心の自由まで奪っていくことの恐ろしさをリアルに理解して欲しい。』 (編注・特高=特別高等警察です、特攻隊の誤植ではありません)
『人間の最も大切な自由は、自由になろうとする自由である』 なので先日から 『全ての自由を奪えても、自由を求める自由だけは奪えない』 とブログタイトルのメッセージとして書込みました。
参議院・本会議投票結果 も確認しました。自民・公明・維新以外で賛成票を投じた議員のサイトからテロ等準備罪に関する見解を確認してみたいと思っています。
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