2023年11月28日・「リニア訴訟、一部原告の審理差し戻し」 と題したこの記事の追録として書いておきます・・・
2023年12月4日に確認しましたが、今回の判決に関する下記の ストップ・リニア!訴訟原告団 による記事は未確認です。
リニア中央新幹線に関する都府県各地の組織による今回裁判に関する意見など、私は時間も無くて確認していません。
ストップ・リニア!訴訟・中間判決控訴審 判決は2023年11月28日 『ストップ・リニア!訴訟原告団&リニア新幹線沿線住民ネットワークから発表がありました。』 と記事にしていました・・・
ストップ・リニア!訴訟の公式サイト
ストップ・リニア!訴訟原告団&リニア新幹線沿線住民ネットワーク から今回の判決について報告が発信されるのを待つことにいたします。
下記のように報道機関がこんなに早く記事にするとは思っていませんでした。取合えず記事にしておきました。
2023年11月28日 17時22分
リニア工事認可取消訴訟 一部住民一転して「原告適格あり」東京高裁判決 TBS NEWS DIG Powered by JNN
リニア中央新幹線の建設工事をめぐり沿線の住民らが国の工事認可取り消しを求めている裁判で、一審では原告適格がないとされた36人について、二審の東京高裁は一転して適格があるとして再び東京地裁で審理をやり直すよう命じました。
リニア中央新幹線は、東京の品川から名古屋までの開通を目指した工事計画が進んでいます。
これに対し、環境への影響や騒音対策の不備などを懸念する沿線の住民らおよそ800人が、国を相手取り工事の認可取り消しを求める訴えを起こしています。
住民側は裁判で「南アルプスの景観を享受する権利が奪われる」などと主張してきました。
一審の東京地裁は2020年居住地が離れていることから工事の影響を受けないと判断した500人あまりについて「原告適格」がないとして、門前払いする形で訴えを退けています。
このうち160人あまりが控訴し争いましたが、東京高裁はきょう(28日)の判決で、相模川を水源とする水道を利用する相模原市の住民34人と、工事で出た土を運ぶ車両の経路から200メートル以内に住む住民2人について「原告適格」があると判断しました。
一方で高裁は「南アルプスの景観を享受する権利」は「公益に属する利益だ」として、個人が認可取り消しを求める根拠になるとは認めず、多くの人は原告適格がないと判断しました。
訴訟団の弁護士によりますと、裁判は今後大きく3つにわかれて争われます。
まずきょうの高裁判決で「原告適格がない」とされた人たちについては、上告して最高裁で争う方針です。
一方、「原告適格がある」とされた人たちは国側が不服として上告しなければ今後、東京地裁に差し戻され、工事認可の是非について審理が行われます。
また、一審で「原告適格がある」とされた人たちはその後の判決で工事認可の違法性が認められず敗訴していて、現在、東京高裁で争われています。
2023年11月28日 11時41分
リニア計画見直し訴訟、訴え却下された一部原告の審理差し戻し 東京高裁 中日新聞
リニア中央新幹線の計画見直しを訴えている住民が、国の工事認可取り消しを求めて提訴できるかどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、原告適格がないとして訴えを却下した一審東京地裁判決を一部取り消し、控訴した原告166人中36人の審理を地裁に差し戻した。
松本利幸裁判長は、工事に伴う土の運搬路近くに住む人や、相模川を水道水源として利用している人は「認可取り消しを求める原告適格が認められる」と述べ、地裁でさらに認可の是非を審理する必要があるとした。残る原告については一審判決を支持し、控訴を棄却した。
2016年以降、約780人が提訴し、一審東京地裁は20年、乗客の立場から安全性欠如を主張するなどした532人について「原告適格がない」と判断し、工事認可の是非を巡る審理に入らないまま訴えを却下する判決を出した。うち166人が控訴していた。
地裁は中間判決で原告適格を認めた工事予定地の沿線住民について審理を続け、今年7月に「認可に違法があるとは認められない」として請求を棄却している。
2023年11月28日 11:19
リニア訴訟、一部原告の審理差し戻し 京都新聞
リニア中央新幹線の計画見直しを訴えている住民が、国の工事認可取り消しを求めて提訴できるかどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、原告適格がないとして訴えを却下した一審東京地裁判決を一部取り消し、審理を差し戻した。
2023年11月28日 19時38分
リニア認可取り消し訴訟をめぐり、さらに原告36人に「原告適格」認める 東京高裁 ほか130人は認めず(東京新聞)
リニア中央新幹線の計画見直しを訴えている住民に、国の工事認可取り消しを求めて訴える資格(原告適格)があるかどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、原告の7割弱の原告適格を認めず訴えを却下した一審東京地裁判決を一部取り消し、控訴した原告166人のうち36人の原告適格を認め、審理を地裁に差し戻した。36人以外の適格は一審同様に認めず、原告側は上告する方針。
◆環境悪化を主張する原告らには「抽象的な利益に過ぎない」
松本利幸裁判長は判決理由で、工事で発生する土の運搬経路近くに住む名古屋市と愛知県春日井市の住民計2人は「騒音、振動、大気汚染による健康や生活環境への被害を受けない利益」があり、相模川を水道の水源とする横浜市と相模原市の住民計34人は「水質汚濁による健康や生活環境への被害を受けない利益」があるとし、それぞれ原告適格を認めた。
一方で、乗客の立場からリニアの安全性欠如を訴えたり、自然環境悪化を主張したりなどした130人は「抽象的な利益に過ぎない」などとして一審に続き、原告適格を認めなかった。
リニア工事認可取り消しを求める訴訟で、東京地裁は20年12月、原告約780人のうち532人の適格を認めず、訴えを却下した。適格を認めた沿線住民について審理を続けたが、今年7月、「認可に違法性はない」として訴えを棄却する判決を言い渡したため、原告側が控訴し、来年春に第1回口頭弁論が開かれる予定
◆再び「分断」された原告…「最後まで戦いたい」
「入り口で請求を排除するのは司法による行政への追随だ」。JR東海が建設中のリニア中央新幹線の工事認可取り消しを国に求めた訴訟の原告適格が争われた東京高裁判決後、東京都内で記者会見した原告らは、険しい表情で語った。
高裁判決では、原告側が主張の柱とする「リニアの安全性欠如」や「南アルプスなど自然環境の悪化」は「抽象的な利益」などとして、訴える資格を認めなかった。東京地裁が原告適格を認めた原告、高裁が一転して適格を認めた原告、高裁が再び適格を認めなかった原告と、原告の間で分断が生じることになった。「われわれの本来の意図と違う」。訴訟活動への影響を心配する声が出た。
南アルプスなど自然環境の悪化などを理由に訴え、高裁でも原告適格が認められなかった環境人文学者の川村晃生(てるお)さん(77)=山梨県=は「リニアには危険性があり、ストップさせたい。最後まで戦いたい」と話した。
弁護団共同代表の関島保雄弁護士は「今回は原告適格が争われたが、そもそもリニア計画を世に問う裁判。リニア計画が必要なのかどうか、国民が求めている交通機関なのか根本から議論してほしい」と訴えた。(加藤益丈)