『精神障害者が起こしたトラブル、誰が責任を負う? 認知症との違いは
(以下転載)
統合失調症の男性がけがを負わせた相手の医療費などを、母親が支払うべきかが争われた訴訟で、東京地裁が判決を出した。責任能力がない人が起こした損害を、誰がどう償うのか。保険という選択肢はあるが、特に精神障害には十分対応できていないのが現状だ。
2019年5月、東京都内の40代男性が、アパートの下の階の住人を殴ってけがをさせた。男性は20代の頃に統合失調症になり、幻聴などの症状があった。同居する母親が食事などの世話や財産管理をし、1日の大半を部屋で過ごしていた。
殴られた住人は同年12月、母親に医療費など約116万円の賠償を求めて提訴した。
(転載ここまで)
答えは明確ですね。
本人に責任を問われます。
「法律事務所シリウス」にも「精神障害者と責任について」過去の判例が紹介されています。
『精神障害者が第三者に加害行為を加えた場合の家族の責任について(その1)』http://www.sirius-law.com/news/20220107/3262/
結論から言えば、責任無能力者に対しては民法714条で「監督義務者」が責任を負わなければならなくなるかもしれない程度です。
責任無能力者とは一般に、「未成年」のことを指し、こどもと親の関係を指します。
精神障害者の多くは「成人」してますから、余程のことがないと「家族に保障しろ」とはなりません。
ただ、精神障害者と呼ばれるひとたちは、地域で生活していても、ほとんどの人が障害者年金を受けて、まともに働いていないため、医療費や慰謝料を請求したとしても支払い能力がありません。
(訴訟を起こすだけ時間とカネの無駄ということです)
精神疾患ではありませんが、老人病として認知症があります。
認知症の家族の監督義務については、最高裁で監督義務者への賠償請求は棄却されました。
『認知症の父が電車にはねられ死亡、高額賠償請求 遺族の苦闘、それを救った最高裁判決
<700万人時代 認知症とともに生きる>
2021年3月28日』https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/528185#goog_rewarded
そもそもこの事件は、認知症が原因ではなく、うつ病で踏切に進入して自殺を図った人身事故である可能性があります。
いずれにせよ、精神機能の問題で何らかの問題を起こしても、相当な理由がない限り、損害賠償しなくてはならないことは明らかです。
逆に、精神機能が問題で、罪を償えないほど、人権問題、差別としかいいようがありません。
心の問題に対して、司法も医療も曖昧で、多くの人が混乱しています。
心の問題とは言い換えれば、人生の問題でもあります。
人生の問題で悩む人は、おおよそ心の問題として現れます。
心の問題は、司法や医療では解決できません。
どうか、ラプトブログを読んで、人生の問題や心の問題に対してはっきりとした答えを見つけて、問題解決できることをお祈りいたします。
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