公選法は、政治家個人が選挙区内で現金や物品を寄付することを原則禁止する。香典は本人が葬儀に参列して直接渡す場合は例外的に認められているが、秘書らによる持参は違法とされる。違反した場合は50万円以下の罰金が科せられる。
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