平成22(行ケ)10400:
請求棄却
本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は22ページ以下。
まず、引用発明の認定について、部材を接合するとき、通常は湾曲しないのが技術常識であること等を理由として原告の主張を排斥。
次に、種々の証拠に基づいて、引用発明の公然実施を肯定しました。
公然実施が進歩性否定の理由となるのは珍しく、参考になる事案です。
&n . . . 本文を読む
平成23(行ケ)10057:
本件は、拒絶査定に対する不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は15ページ以下。
記載要件判断についてはこれを否定。
容易想到性判断についても、甲1発明には、本件発明の課題が存在しないこと等を理由として、甲1発明には周知技術を適用する動機付けがないとしました。
詳細な技術的検討はしていませんが、甲1発明の主引例適格性を否定したものとも . . . 本文を読む
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