平成21年(ワ)30094
請求棄却
本件は特許権侵害事件です。
裁判所の判断は24ページ以下
本判決は、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するとしつつ、引用発明がの構成を全て有するとして本件発明の新規性を否定し、特許権の行使は許されないと判断しました。
なお、原告は、製造方法の違いを相違点として主張しましたが、本判決は、本件発明は物の発明であるから、この点は相違点にはならないと述べまし . . . 本文を読む
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