平成23(ワ)131
請求棄却
本件は意匠権侵害事件です。
争点は明確性要件違反の有無です。
裁判所の判断は21ページ以下
本判決は類比の判断手法について、「類比の判断は、両意匠を全体的観察により対比し、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、更には公知意匠ににない新規な創作部分の存否等を参酌して、当該意匠に係る物品の看者となる需要者が視覚を通じて注意を惹きやすい部分を把握し、この部分 . . . 本文を読む
平成23(行ケ)10097
請求棄却
本件は無効審判不成立審決について取消しを求めるものです。
争点は明確性要件違反の有無です。
裁判所の判断はページ以下
本判決は請求項の記載について、前提事項と発明の効果が記載されているのみで解決手段の記載が一切ないことを理由として明確性要件違反であると判示しました。
穏当な判断です。
. . . 本文を読む
平成23(行ケ)10055
請求棄却
本件は無効審判不成立審決について取消しを求めるものです。
争点は容易想到性の有無です。
裁判所の判断は17ページ以下
本判決は主として以下の理由により引用発明1に引用発明2ないし6を組み合わせることにより容易に想到することはできないと判示しました。
①引用発明1においてベローズ型自在継手の一体性を無視して、2つの連結軸のみを別の部品に置き換える . . . 本文を読む
めっき銅板審取
平成23年(行ケ)10100
請求認容
本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
争点は容易想到性の有無です。
裁判所の判断は20ページ以下
本判決は、合金においては、それぞれの合金ごとに、その組成成分の一つでも含有量等が異なれば、全体の特性が異なることが通常であって、所定の含有量を有する合金元素の組合せの全体が一体のものとして技術的に評価され . . . 本文を読む
応援有難うございます。
ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。
これも皆様方のおかげです。
「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。