知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

震災と時間外労働・休日出勤

2011-03-30 09:14:02 | 震災

1 時間外労働、休日出勤
災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、その必要な限度において時間外労働ないし休日出勤を命じることができます(労基33)。ただし、行政官庁(労働基準監督署)の事前許可ないし事後承認が必要です。もっとも、単なる業務の繁忙その他経営上の必要性をを理由とする命令は認められません。許容されるのは、急病、ボイラーの破裂その他、人命または公益を保護する場合や事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障の修理の場合のように限定されています。
なお、労働基準法33条にいう時間外ないし休日とは法定(すなわち労働基準法上)のものであり、法定労働時間の範囲内での残業や法定外休日における労働は含まれません。
2 割増賃金
仮に時間外労働ないし休日出勤を命じた場合、割増賃金の支払いが必要です。割増率は、①1ヶ月の合計が60時間までの時間外労働及び深夜労働(午後10時から午前5時)の場合、2割5分、②1ヶ月の合計が60時間を超過する場合の超過時間については5割、③休日労働については3割5分、以上の率となります(労基37、労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。もっとも、この②の割増率(特別割増率)については、中小企業主(資本金額等3億円又は常時雇用する労働者の数が300人以下)については当面の間は適用されないこととなっています。

 


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