今回の原発事故の被害が拡大した原因である「全電源喪失」による冷却不能という事象が「想定外」か否かが議論されているようです。
しかし、東電は、今回の原発事故に関して、原子力損害賠償法に基づいて原子力損害について無過失責任を負うので、「想定外」であっても、東電の法的責任は免責されません。東電の法的責任が免責されるのは、原子力損害が「異常に巨大な天災」の場合ですが、今回の津波がこれに該当しないことは既にブログに書いたとおりです。
また、原子力損害賠償法が東電の民法上の過失に基づく不法行為責任を排除していないと仮定しても、「想定外」であることは免責の理由になりません。「想定外」とは「想定していなかった」というだけの意味であり、想定すべきであったか否、つまり、過失があったか否か(予見可能性・回避可能性の有無)、とは別の議論です。もっとも、前記のとおり、現実には、東電の責任は無過失責任なので、この議論は法的には無意味です。
この点は、東電の社会的責任の問題として議論すべきです。
東電の法的責任を考える際のポイントは、東電の責任がどこまでの損害に及ぶのか(賠償範囲はどこまでか)です。これは相当因果関係の問題ですが、今回の原発事故の場合、様々な事情が介在して被害が拡大しているので、難しい問題になります。
相当因果関係がある損害とは、通常生ずべき損害及び予見可能な特別事情に基づく損害であり、簡単にいえば、予見可能性の有無により、その属否が決まります。一般的に、放射性物質の拡散等が生じた場合、風評被害は生じるので、これは、賠償範囲に入ります。ボーダーラインは、外国政府の誤情報に基づく輸入禁止に伴う損害のように思います。この点、誤情報の内容にもよりますが、今回の規模以上の原発事故は、チェルノブイリ事故しかないことを考えると、外国政府が誤解することもあり得ることであり、予見可能性は否定できず、賠償範囲に含まれると思われます。このように考える場合、東電が誤情報に基づく輸入禁止措置を講じた外国政府に対して賠償請求をすることは理論的にはあり得ますが、現実にはしないでしょう。
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