知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

罹災滅失建物の借家人の優先借家権

2011-03-26 22:57:20 | 震災

罹災滅失建物の借家人の優先借家権は、建物完成前に申し出をすることにより、優先的に借家権を取得することができます(罹災都市法14条)。「建物の完成前」が一つのポイントです。また、申し出の相手方は、再築建物の所有者です。誰が所有者であるかは、旧大家に確認するか、建築確認概要書で探知することができます。


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