借家人の土地所有者に対する借地権設定の申し出 2011-03-26 22:46:44 | 震災 罹災都市法が適用される地域においては、滅失した罹災建物の借家人は、政令施行日から2年以内に限り、土地所有者に対して借地権設定の申し出ができます(罹災都市法2条)。建物の借家人が借地人に昇格できる制度です。この申し出は敷金の返還を受けても可能です。しかし、申し出の時点で、権原に基づいて土地を使用している者がいる場合には、借地権設定の申し出は無効です(罹災都市法2条1項但し書き:最高裁判決昭和28/4/2)。 « 震災時借地権の残存期間が短... | トップ | 罹災滅失建物の借家人の優先... »
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