震災で権利書を消失した場合 2011-03-26 23:01:08 | 震災 震災で権利書を消失しても不動産の所有権を喪失するわけではありません。 事前通知制度の利用または資格代理人(弁護士、司法書士、公証人)による本人確認情報制度を利用して、所有権移転登記の申請が可能です。 « 罹災滅失建物の借家人の優先... | トップ | 地震と損害保険 »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます