知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

震災で権利書を消失した場合

2011-03-26 23:01:08 | 震災

震災で権利書を消失しても不動産の所有権を喪失するわけではありません。

事前通知制度の利用または資格代理人(弁護士、司法書士、公証人)による本人確認情報制度を利用して、所有権移転登記の申請が可能です。


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