平成18年(行ケ)10227:2部中野裁判長
請求認容
発明の内容は「アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ抑制形成剤」です。従来は、美白のための化粧品として利用されていたものについてシワ形成抑制という新用途を発見したことをもって新規性・進歩性ありと判断しています。
物質として同一ですので、新規な発明といえるのか疑問もありますが、現時点において、用途発明というカテゴリーを前提とする限り、新規性・進歩性を肯定した結論は妥当です。もとより、用途発明一般を否定するという考えもありますが、法的安定性の観点からは、かかる見解は採用できないと思われます。
なお、丹念な技術常識の認定も参考になります。
請求認容
発明の内容は「アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ抑制形成剤」です。従来は、美白のための化粧品として利用されていたものについてシワ形成抑制という新用途を発見したことをもって新規性・進歩性ありと判断しています。
物質として同一ですので、新規な発明といえるのか疑問もありますが、現時点において、用途発明というカテゴリーを前提とする限り、新規性・進歩性を肯定した結論は妥当です。もとより、用途発明一般を否定するという考えもありますが、法的安定性の観点からは、かかる見解は採用できないと思われます。
なお、丹念な技術常識の認定も参考になります。
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