クレーム解釈論(その1)
1 「発明の要旨」と「発明の技術的範囲」
発明の内容については、属否論においては、「発明の技術的範囲」という用語が用いられる一方、無効論(又は無効審判等)においては、「発明の要旨」という用語が用いられている。
「発明の要旨」は、広範に存在する技術思想の中から、出願又は登録の対象として選択された技術思想の外延を決定し、先行技術をにらみつつ、その特許性(それが特許として保護に値するか否か)を判断するための概念である。他方、「発明の技術的範囲」は、特許された発明(「特許発明」)について、具体的な製品(以下「対象製品」)をにらみつつ、その保護範囲を決定するものである(議論を単純化するため、モノの発明を前提とする)。ところで、特許法における発明に対する保護の対象は、特許発明であり、その方法は、特許発明の技術的範囲に属する製品の実施について、特許権者に差止及び損害賠償請求権を与えるというものである。すなわち、特許法は、「発明の本旨」という概念により把握された発明が特許性を有することを前提として、その「技術的範囲」に関して独占権を認めているのであるから、独占権の外延は、特許性判断の前提となる発明の外延と一致べきであり、従って、「発明の要旨」と「発明の技術的範囲」とは、同一の観点から同一に解釈されるべきものである。
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