知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

被災マンションの建替え

2011-03-27 13:13:33 | 震災

被災マンションの建替えのためには、区分所有者の頭数及び議決権の5分の4以上の賛成による決議が必要です。

建替えを円滑に進めるため、建替え参加者は、不参加者に対して、区分所有権と敷地利用権の売渡しを請求することができます。

建替えの実行手続きとしては、自主再建方式、全部譲渡方式の他、マンション建替法に基づくマンション建替組合方式によることが可能です。

自主再建方式及び全部譲渡方式の場合、区分所有権に抵当権が設定されている場合には、被災マンションの取り壊しが、抵当権の侵害となったり、あるいは、期限の利益喪失事由となるなどの問題が伴います。

これに対して、マンション建替組合方式による場合、権利変換が認められますので、被災マンションに設定されていた抵当権を新マンションの区分所有権に移行させることができますので、債務を一括弁済して抵当権を消滅させることなく、新マンションの建築が可能となります。

 

 


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