可視光線審取
平成23年(行ケ)第10270号 審決取消請求事件
請求棄却
本件は拒絶査定不服審判不成立審決の取消しを求めた事案です。
争点は容易想到性の有無です。
裁判所の判断は6ページ以下。
本判決は、引用例1に、「赤い色で光が透過する帽子は,赤色光のみの光線を頭皮に到達させ,毛根を刺激し,活性化させる作用効果のあることが開示され」ており、また、引用例2に,「赤外線のみを透過する赤い帽子は,毛根細胞の働きを活達にすることが開示されて」おり、さらに,引用例3に,「近赤外線が発毛を促進することが開示され」ていることから、「当業者であれば,毛根活性化,発毛促進という課題を解決するため,引用例1に記載された引用発明に,引用例2,3に開示された技術的事項を参酌して,「赤い光」と「近赤外線」を透過する本願発明の構成に想到することは困難とはいえない」と判断しました。
本判決は容易想到性を肯定した一事例として参考になると思われます。
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