平成22年(行ケ)10133:2部
請求認容
本件は、無効審判請求不成立の審決について、容易想到性を肯定して、取り消したものです。
主引例は、甲4ですが、本件発明との相違点が6つ認定されています。しかし、これらの相違点は、全て周知技術の適用により克服できるとの判断が示されています。周知技術の内容は、製剤中における有効成分の残存率が高いことが重要であること等であり、周知技術の中でも、とりわけ周知性の高いもののように見えます。
また、審理範囲の問題ですが、本判決は、審決は判断の対象としなかった構成A,Bに関する相違点の容易想到性についても判断しています。
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