平成22年(行ケ)10401:
請求棄却。
本件は、意匠無効審判請求不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は18ページ以下。
裁判所は、類否判断について、差異点1ないし3は顕著な特徴であり美感に大きな影響を与えるものであり、差異点7についても美感に影響を与えるものであるとして、全体として美感が異なると判断しました。
また、美感に与える影響が大きいことの理由として、需要者が使用する際に必ず目にするものであることが指摘されています。また、本件意匠の窓部については、特徴的な形態であることが指摘されています。
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