知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

ひかり商標侵害事件

2011-11-29 06:01:02 | 最新知財裁判例

ひかり商標侵害事件

平成22年(ワ)1232

請求認容

本件は商標権侵害訴訟です。

裁判所の判断は39ページ以下

本判決は、被告標章である「ひかり法務事務所」について、「法務事務所」が役務の内容を表すものである一方、「ひかり」の部分は出所識別機能を有すること等を理由として、「ひかり」の部分が、需要者に対して支配的な影響を与える要部であると述べた上、これと本件商標を比較し、類似であると判断しました。

また、本件商標が専ら他人に使用させることを目的とする商標出願であることを理由とする無効主張に対して、他者に使用させることを目的とする場合であっても、経済的合理性等の事情を考慮し、一定の場合には、「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」に当たると評価することができると述べました。

また、損害論においては、①被告らの顧客になった者の中で、原告法人の存在すら認識していないものが大部分を占めることが推認されることおよび②本件役務の内容等を顧慮して、商標権侵害の寄与率は1%であると認定しました。


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