電話番号の自動作成装置特許侵害事件 2011-03-11 08:27:17 | 特許侵害訴訟 地裁と知財高裁とでクレーム解釈が分かれた事案です。 問題の文言は、「接続信号中の応答メッセージ」です。 判断の分かれ目は、「出願当時の当業者の認識として、電話回線としてアナログ回線のならず、ISDN回線が損すること、ISDN網から応答される情報を取得し、同情報に基づいて電話番号の有効性を判別することが知られていたこと」をクレーム解釈の要素に取り込むか否かではないかと思われます。 要検討です。 判例タイムズ1316 « 竹中俊子「特許有効性紛争処... | トップ | 熊谷健一「職務発明制度に関... »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます