現在、特許法35条の改正が議論されています。
現時点においては、職務発明についての特許を受ける権利の帰属を原則法人帰属とするとともに、相当の対価請求権を廃止し、法人に対して発明者に対する報奨を義務づける案が最有力です。
職務発明制度は、数度の改正を経て、現在の形に至っていますが、従来は、あまり注目されていない制度でした。
しかし、東京地裁が数百億という巨額の対価請求を認容した「中村ショック」の後、大きな社会的関心を集めるようになりました。「中村ショック」の後も、数千万円以上の請求を認容する下級審裁判例が続きました。
このような裁判例の流れに対し、産業界から批判がなされ、これを受けて、旧法35条は改正されて、相当対価の決定手続を重視する現行法に至っています。
しかし、現行法35条の示す基準は抽象的であり、どのようなプロセスを経た場合に相当対価の決定手続が合理的といえるのか判然としませんし、「対価」という用語が残存している以上、高額判決がなされる懸念は解消されていません。そのため、冒頭記載のような改正案が検討されています。
本セミナーにおいては、まず、改正動向について説明します。次に、改正案が立法化された場合の実務に与える影響について検討します。具体的には、「相当の対価」の算定方式、職務発明規定の変更手続及び相当対価の算定手続等について可能な限り具体的考察を行います。
是非、この機会に多数ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/270067.html
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