なんでもござる不正競争防止法事件 2011-10-17 13:39:18 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10350: 請求認容 本件は、周知表示使用と形態模倣を理由とする差止め及び損害賠償請求事件です。 認容額が1億円超であることが目を引きます。 裁判所は、周知表示使用に関しては、商品形態が機能実現のための構成に由来するものであるとして、「周知表示」性を否定する一方、形態模倣は肯定しました。形態模倣に関しては、形態選択には無数の選択肢があることから、「商品の機能を確保するために不可欠な形態」とはいえないと判断されました。 興味深い事案であり、知財高裁の判断が待たれます。 « 麦芽発酵酸飲料 | トップ | 不動産プログラム不正アクセ... »
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