(第1案)
1項:使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について、特許を受ける権利を有する。但し、経済産業省令で定めるところにより登録をした場合はこの限りではない。
2項:使用者等は、従業員等が職務発明を完成したことに対する報奨について、契約、勤務規則その他の定め(以下「職務発明規定等」という。)に規定するように努めるものとする。
3項:職務発明規定等において前項の報奨について定める場合には、経済産業省令の定めに従うものとする。
4項:第2項の報奨についての定めがない場合又はその定めたところにより報奨を与えることが経済産業省令の定めに反すると認められる場合には、従業員等は相当の報奨金の支払を受ける権利を有するものとし、当該報奨金の額は、その発明の技術的価値、発明者の特段の努力の有無及び内容、その発明に関連して使用者等が行う負担及び貢献並びに従業者等の処遇その他の事情を考慮して発明の奨励に十分か否かという観点から定めなければならない。
(第2案)
1項:第1案と同じ。
2項:従業者等は、職務発明を完成したときは契約、勤務規則その他の定め(以下「職務発明規定等」という。)に基づき報奨を受ける権利を有する。
3項:職務発明規定等において前項の報奨について定める場合には、経済産業省令で定めるところに従い、その内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、当該基準に基づく報奨の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況を考慮して、その定めたところにより報奨を与えることが不合理と認められるものであつてはならない。本項に定める協議において、過半数の従業員等からの明示の反対の意思表示がない限り、基準の策定は合理的になされたものとみなすものとする。
4項:第2項の報奨についての定めがない場合又はその定めたところにより報奨を与えることが前項の規定により不合理と認められる場合には、従業員等は相当の報奨金の支払を受ける権利を有するものとし、当該報奨金の額は、その発明の技術的価値、発明者の特段の努力の有無及び内容、その発明に関連して使用者等が行う負担及び貢献並びに従業者等の処遇その他の事情を考慮して発明の奨励に十分か否かという観点から定めなければならない。
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