水戸地方裁判所平成12(ワ)487号
本件は、原告が被告に対して原賠法に基づく損害賠償を求めたものです。
本件の争点は、本件臨界事故により原告の製品の引き取りが拒否され、転売もできなかったため、原告製品の時価相当の損害を被ったというものです。
本判決は、本件臨界事故により原告の製品の引き取りが拒否された点について客観的証拠がないこと等を理由として、原告の請求を棄却しました。
本判決の教訓は、「文書等の客観的証拠の確保」であり、この点は弁護士のアドバイスを受けながら、客観的証拠(特に引取拒否の理由)を確保していくことが重要であることです。
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