ジュース形態模倣事件
平成21年(ワ)第43952号 損害賠償等請求事件
請求棄却
本件は、形態模倣行為が不正競争であるとして訴えが提起された事件です。
裁判所の判断は16ページ以下
本判決は、一般論として、「不競法2条1項3号は,商品化のために資金や労力を投下した者の開発利益を,当該商品の形態を模倣するという行為を競争上不正な行為とすることにより保護することを目的とするものであり,このような目的からすれば,本号の不正競争につき損害賠償を請求することができる者は,当該商品を自ら開発,商品化した者又はこれと同様の固有かつ正当な利益を有する者と解すべきである」と述べた上で、証拠に基づき関係事実を認定し、結論として「本件ジュースについては,その内容物,商品名,容器デザインのいずれについても,原告が独自の費用,労力を掛けてこれを開発,商品化したということはできない(原告は,本件ジュースが原告の開発, 商品化した商品であることの根拠として,原告によるJANコード等の取得や,食品衛生法に基づく輸入届出,関税の納付をも主張するが,これらはいずれも本件ジュースの開発,商品化に関するものとはいえず,採用することができない。)。したがって,本件ジュースについて,原告は,自ら開発,商品化した者と認めることはできず,また,これと同様の固有かつ正当な利益を有する者と認めることもできないから,不競法2条1項3 号の不正競争につき損害賠償を請求することができる者ということはできない」と判断しました。
本判決は、形態模倣行為を理由とする請求の主体に関する一事例として参考になります。
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