細穴放電加工機審取 2011-02-23 22:02:20 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10189:2部 本件の主たる争点は、進歩性(本判決は、容易推考性との用語を用いている)の有無です。 引用発明1,2の認定のレベル(想到性の問題)で決着がついており、引用発明1と2の組み合わせ(容易性の問題)については判断していません。 なお、審決においては、請求人が主張したもの以外の無効理由が職権により通知され、その結果、無効審判成立の審決がなされたものですが、この点は、審判が職権主義を採用しているため、違法ではないとの判断が示されています。 « 環状アミン誘導体審取 | トップ | 職務発明(続) »
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