平成22(ネ)10074号:4部(右:高部判事)
本件は、本訴と反訴とからなります。
本訴は、特許権に基づく差止請求不存在事件と虚偽告知を理由とする不正競争防止法違反事件です。
反訴は、特許権侵害に基づく補償金及び損害賠償請求事件です。
本判決は、引用発明に対する甲18の2の適用に関し、甲18の2の課題である耐トルク強度を高めることは、通常想定される課題であり、引用発明においても内在している課題であり、かかる適用は容易想到であると述べています。また、第2係合部の形状についても、甲18の2のおそれを選択することは甲18の2に接した当業者にとって自然な発想であると述べています。
「自然な発想」をキーワードとする要検討判決です。
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