知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

震災法律相談(2)

2011-04-17 20:55:52 | 震災

津波により貸家が全壊した場合、被災者生活再建支援法に基づく支援金は受給できるか。

被災者生活再建支援法は、「居住する住居」が被害を受けた被災者に対して支援を行う法律ですから、貸家が全壊した場合も、同法に基づく支援金は受給できません。「貸家」が喪失しても、賃貸人には他に住む場所があるのですから、その救済は生活再建支援法以外の方策(国交省の被災住宅再建相談、自治体の融資相談)にてなされべきものです。

 


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