震災法律相談(2) 2011-04-17 20:55:52 | 震災 津波により貸家が全壊した場合、被災者生活再建支援法に基づく支援金は受給できるか。 被災者生活再建支援法は、「居住する住居」が被害を受けた被災者に対して支援を行う法律ですから、貸家が全壊した場合も、同法に基づく支援金は受給できません。「貸家」が喪失しても、賃貸人には他に住む場所があるのですから、その救済は生活再建支援法以外の方策(国交省の被災住宅再建相談、自治体の融資相談)にてなされべきものです。 « 山本七平「日本人とは何か」... | トップ | 山本七平「日本人とは何か」... »
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