1日遅れの話で恐縮ですが、73年前の昨日12月8日
朝明けたら、日本は真珠湾攻撃に象徴される戦争を始めていた!
「本八日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり」
多くの国民には、『青天の霹靂』 で、当に「朝明けたら戦争だった!」
と云う感じである。
それは、七十数年前の話では済まない。
安倍内閣が推し進めている『アベノミクス』と云う戦略は、経済戦術
だけではなく、ファシズム推進戦略であり、安倍内閣発足以来、強行してきた
全ての反動的政策が『アベノミクス』なのである。
従って、この衆議院選挙で自民党を勝たせると、国民が『アベノミクス』を
認めた、すなわちファシズムを認めたと安倍氏は強弁するだろう。
ヒットラーはクーデターで政見を奪取した訳では無い。
選挙で多数派を得て政権を獲得し、その勢いで共産党をデッチ上げ事件で
弾圧し、ナチズムを推進したのである。
その重要な衆議院選挙の直前の明日、太平洋戦争開戦『記念日』の2日後
の明日、『秘密保護法』と称する『治安維持法』に匹敵する法律が発効する。
中国が、南シナ海・東シナ海で勝手放題の実力行使を進めているさなか。
「朝おきたら、中国と戦争を始めていた」というのも妄想とは言えない!
秘密保護法の発効を翌日に控えた12月9日
弁護士団体は、共同声明を発表した。
「秘密保護法の即時廃止求める」施行目前、法律家8団体が共同声明(全文)
(弁護士ドットコム) - 2014年12月9日(火)12:12
【関連記事】
社説[秘密法あす施行]戦争と人権は相いれぬ
(沖縄タイムス) - 2014年12月9日(火)05:30
<秘密保護法>10日施行 「知る権利」侵害の恐れ
毎日新聞 - 2014年12月9日(火)21:19
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「秘密保護法の即時廃止求める」施行目前、法律家8団体が共同声明(全文)
(弁護士ドットコム) - 2014年12月9日(火)12:12
特定秘密保護法の施行が2日後に迫った12月8日、自由法曹団や青年法律家協会弁護士学者合同部会など、法律家で構成される8団体が、同法の即時廃止を求める共同声明を発表した。
声明では、特定秘密保護法の「制定過程自体が、国民主権・民主主義の根本に反する暴挙」であり、「多くの国民がプライバシー侵害、思想・信条による差別といった重大な人権侵害の危険にさらされることになる」と厳しく批判。「平和主義に反し、基本的人権を踏みにじり、そして民主主義・国民主権を有名無実化させる危険性を有したまま、今、施行されようとしている」と危機感を表明した。
声明文の全文は以下の通り。
●秘密保護法の施行に反対し、同法の廃止を強く求める法律家8団体共同声明
多くの国民の反対・懸念の声を無視して昨年12月6日、自民党、公明党による強行採決により成立した「秘密保護法」が、本年12月10日に施行されようとしている。
私たち法律家8団体は、憲法の基本原理である平和主義、基本的人権の尊重および国民主権に反する同法の施行に断固反対し、同法の即時廃止を強く求めるものである。
1.民主主義を踏みにじる異常な制定経過
同法は、昨年9月3日に法案概要が公表され、2週間という不当に短い期間を定めて行われたパブリックコメントでは、約9万の意見のうち8割近くが法案に反対する意見であり、各種の世論調査においても、過半数の国民が反対し、8割の国民が慎重審議を求めていた。また、多数の自治体が反対の決議を挙げ、日弁連をはじめとする法曹界はもとより、ジャーナリズム、ノーべル賞受賞者をはじめとする科学者、学者、研究者、作家などの言論界、演劇人など、あらゆる国民の各層各分野から反対の声が上がり、国内のみならず国連人権理事会の特別報告者からの指摘や国際ペンクブ会長声明をはじめとする国際団体等から、国際的基準(ツワネ原則)からも大きく逸脱した同法案に対する深刻な憂慮の声が寄せられた。法案が国会に提出されるや反対の声は全国各地・各分野に広がり、法案に反対する市民が国会を包囲する行動が連日のように繰り広げられた。
安倍政権は、これらの圧倒的な民意を無視して、同法の制定を短期間の審議により強行したのであり、同法の制定過程自体が、国民主権・民主主義の根本に反する暴挙であったといえる。
2.秘密保護法の危険性
同法の本質は、同じく昨年の臨時国会で成立した日本版NSC設置法、本年7月1日に行われた集団的自衛権の行使容認を含む閣議決定と一体となって、集団的自衛権の行使、自衛隊による武力行使・戦争遂行を可能とする軍事立法であり、憲法9条に対する立法改憲・解釈改憲を狙うものにほかならず、この先の明文改憲に道を開くもので、憲法の平和主義の原則と相容れないことは明らかである。
同時に、同法は、政府にとって不都合な国民の言論活動を、警察権力により封じることを目的とする治安立法の性格を併せ持ち、国民の知る権利、表現の自由、プライバシー権など基本的人権を侵害するものである。
すなわち、行政機関の「長」の一存で「秘密」の指定や提供ができる同法は、行政による情報の独占と情報操作を可能とし、秘密の提供は、国会、裁判所を含めて大きく制約され、国民は何が「秘密」に指定されたかを知り得ないまま、「秘密」の漏洩行為等々が広範に刑事罰の対象とされる。これにより、取材・報道の自由、国民の知る権利その他一切の表現の自由は、警察による取り締まりと処罰を恐れて大きく制約され、国民主権の原理を支える基盤は完全に切り崩されることになる。
また、適性評価制度は、行政機関や警察が、秘密を取り扱わせようとする者の、活動歴、信用状態、精神疾患に関する事項等の極めて高度なプライバシー情報について調査・監視を行い、選別を可能とする制度である。同制度は、公務員だけでなく、秘密を扱う民間企業等の労働者も対象となり、多くの国民がプライバシー侵害、思想・信条による差別といった重大な人権侵害の危険にさらされることになる。
3.施行令及び運用基準は、秘密保護法の危険性を何ら払拭するものではないこと
本年10月14日に閣議決定された秘密保護法施行令および運用基準は、これら秘密保護法の持つ危険性を何ら払拭するものではなく、かえってその危険性を現実化させる内容であった。
すなわち、施行令第3条は、秘密の指定機関を何ら限定していない。施行令第12条は、「漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による特定秘密文書等の廃棄」が行なえることを定めており、国民の知らぬ間に「秘密」が闇られる危険はむしろいっそう高まった。
運用基準では、適性評価の「評価対象者の思想信条並びに適法な政治活動及び労働組合の活動について調査することは厳に慎み」などとしているが、不当な調査・監視を防ぐための具体的な制度は、なんら盛り込まれず、また、内閣保全監視委員会および内閣府独立公文書管理監は、内閣からの独立性はなく、国民の批判をかわすためだけに設置された「第三者的機関」の粗末な実態が端的に表れている。
加えて、運用基準には、国民の大きな懸念である漏えい罪、取得罪等の罰則規定の謙抑的な運用について、具体的な言及が全くなく、人権侵害や悪用の危険性は何ら払拭されていない。
4.結語
以上のとおり、民意を無視して制定が強行された秘密保護法は、憲法の基本原理である平和主義に反し、基本的人権を踏みにじり、そして民主主義・国民主権を有名無実化させる危険性を有したまま、今、施行されようとしている。
法律家7団体は、これまでも3回にわたり、秘密保護法の廃案・廃止を求める共同声明を公表してきたが、法律の施行期限が目前に迫った今、新たに秘密保護法対策弁護団も加わり法律家8団体として、同法の施行に断固として反対するとともに、同法の即時廃止を強く求めるものである。
以上
2014年12月8日
社会文化法律センター 代表理事 宮里 邦雄
自由法曹団団長 荒井 新二
青年法律家協会弁護士学者合同部会 議長 原 和良
日本国際法律家協会 会長 大熊 政一
日本反核法律家協会 会長 佐々木 猛也
日本民主法律家協会 理事長 森 英樹
日本労働弁護団 会長 鵜飼 良昭
秘密保護法対策弁護団 共同代表 海渡 雄一ほか
(弁護士ドットコムニュース)
社説[秘密法あす施行]戦争と人権は相いれぬ
(沖縄タイムス) - 2014年12月9日(火)05:30
国の機密情報を漏らした公務員や情報漏えいをそそのかした民間人に厳罰を科す特定秘密保護法が10日、施行される。
「外交や防衛には秘密がつきものであり、秘密保護のために法制度を整備するのは当然」だという議論がある。この法律は、そういう一般論で片付けられるようなものではない。
憲法で保障された言論の自由や国民の知る権利が脅かされ、民主政治の根幹を成す政府の説明責任さえも国家機密という名のブラック・ボックスに吸い込まれ、果たされなくなる-そんな深刻な懸念がぬぐえないのである。
特定秘密保護法の対象となる機密情報は「防衛」「外交」「スパイ活動防止」「テロ防止」の4分野55項目。行政機関の長が特定秘密に指定した情報を故意に漏らした公務員に対しては最高懲役10年、秘密を知ろうとした民間人の行為が「そそのかし」「あおりたて」「共謀」などと見なされれば、最高懲役5年の厳罰に処せられる。
国連のピレイ人権高等弁務官は昨年12月、「秘密の要件が明確でない」と懸念を表明した。沖縄返還交渉に携わった元米政府高官のモートン・ハルペリン氏も5月、日本記者クラブで講演し、「先進国の中では最悪の部類」だと痛烈に批判した。
国内だけでなく外国の関係者からも懸念の声が相次いだのは、国家秘密と知る権利のバランスを図るための国際的なガイドライン(ツワネ原則)に反している、と疑念を持たれたからだ。
■
政府は、知る権利の尊重を盛り込むなど運用基準の一部を修正。秘密指定が適切に行われているかどうかをチェックするため内閣府に独立公文書管理監を置くことにした。
だが、制度の根幹が変わったわけではない。「国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある」という指定基準は抽象的で、行政機関が特定秘密を恣意(しい)的に指定し、秘密の範囲が広がる懸念は残ったままだ。
行政機関の長が指定した特定秘密を、果たして内閣府の独立公文書管理監がチェックできるのだろうか。
復帰後、沖縄に適用された日米地位協定には公にされていない秘密の合意事項や取り決めが多く、事件事故が発生するたびに沖縄の人々は、知る権利を奪われた悲哀を味わい続けてきた。国内法で保障された権利すら行使できない「半主権状態」の沖縄に、新たに特定秘密保護法の網が被(かぶ)さってくるのである。
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安倍政権の下で、安全保障政策の大転換が進んでいる。
特定秘密保護法の施行、国家安全保障会議(日本版NSC)の設置、集団的自衛権の行使容認、来年に予定されている日米防衛協力のための指針(ガイドライン)見直し。
特定秘密保護法は一言で言えば、日米の軍事一体化を推し進め、日米共同の軍事行動を下支えするための法律である。極めて危うい動きだ。
「戦争と人権は相いれない」ということを声を大にして訴えていかなければならない時代が来たようだ。
<秘密保護法>10日施行 「知る権利」侵害の恐れ
毎日新聞 - 2014年12月9日(火)21:19
国家機密の漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法が10日、施行される。安全保障に著しい支障を与える恐れのある情報を政府が特定秘密に指定して秘匿する。昨年12月に国会で採決を強行し批判を浴びたことから、安倍政権は施行に先立ち運用基準を策定、「適正な運用」を強調する。しかし根本的な改善には至らず、政府に不都合な情報の半永久的な隠蔽(いんぺい)や、国民の「知る権利」侵害への懸念が根強いままの実施となる。
菅義偉官房長官は9日の記者会見で「国民の意見を踏まえ、政令や運用基準の制定などの準備を慎重に、丁寧に進めてきた」と強調。引き続き国民の理解を得るよう努める考えを示した。安倍晋三首相は11月18日のTBSの番組で、同法の運用で「表現の自由」の侵害や報道の抑圧が起きれば辞任すると明言している。
特定秘密は外務、防衛両省や警察庁、公安調査庁など19行政機関が、安全保障上の秘匿が必要と判断した▽防衛▽外交▽特定有害活動(スパイなど)防止▽テロ防止--の4分野55項目の情報に限って指定する。しかし基準はあいまいで、政府が指定を恣意(しい)的に広げ、政治家・官僚の不祥事の隠蔽や、情報公開の阻害につながりかねない、との懸念が残る。
指定期間は5年ごとに更新すれば、原則30年まで可能。その後は国立公文書館に移されるが、指定期間中でも首相の事前同意があれば廃棄できる。指定は内閣が承認すれば60年まで延長でき、暗号など7項目は例外として半永久的に延長できる「抜け道」もある。
特定秘密を取り扱う公務員や民間事業者による漏えいは最高懲役10年、共謀や教唆(そそのかし)、扇動(あおる行為)は同5年。従来の国家公務員法の懲役1年以下、自衛隊法の同5年以下よりも重罰化するうえ、一般人も対象になる共謀などは線引きが不明確で、政府に批判的な市民活動への規制や「見せしめ」的な立件につながる恐れも出ている。
こうした懸念への「歯止め」として、政府は10月、有識者による情報保全諮問会議(座長・渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長兼主筆)とともに運用基準を策定した。運用を監視する「独立公文書管理監」と補佐する「情報保全監察室」を内閣府に新設、官房長官をトップに事務次官級の「内閣保全監視委員会」も置く。政府は管理監を10日に任命、公表する方針で、監察室も同日中に発足する見通しだ。しかしいずれも「身内」の官僚出身者で占められ、強制的に指定を解除する権限がない。省庁側が情報提供を拒否することもできる。
衆参両院にも常設の監視機関「情報監視審査会」が設置される予定だが、与野党の協議が進んでいない。衆院選の公約で、民主は施行延期を主張。共産、社民は同法廃止を明記した。
【毎日新聞:松本晃、佐藤慶】
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