5月14日に「日本国憲法の改正手続に関する法律」が成立したことを受けて、民放連会長(広瀬道貞・テレビ朝日会長〕)がコメントを発表した。
これを読むと、この「手続法」をめぐる報道にあたっても政府サイドからさまざまな介入や圧力があったらしいことが推し量れる。
マスコミが、この手続法に関する国民の運動を殆ど報道してこなかった理由がここにもあるようだ。
このコメントの最後には、
【今後、あらゆる機会において、われわれは報道の自由、表現の自由が損なわれることのないよう、適切な措置が講じられることを強く求めていく】 と、書いてはあるが、どこまで性根が座っているのか・・・
我々市民がマスコミも監視し、マスコミに意見をドンどん送り、ブログも機敏に更新して世論を広げてゆくことが必要である。
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【今日も御覧頂きありがとうございます。
「憲法を暮らしにいかそう」と思われる方はクリックを!】
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民放連会長コメント (2007/5/14)コピペ(長いです)
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2007年05月14日 (報道発表)
「日本国憲法の改正手続に関する法律」の成立にあたっての民放連会長コメント
2007年5月14日 (社) 日本民間放送連盟
「日本国憲法の改正手続に関する法律」の成立にあたっての民放連会長コメント
5月14日開催の参議院本会議で「日本国憲法の改正手続に関する法律」が可決・成立したことに対し、社団法人 日本民間放送連盟〔民放連、会長=広瀬道貞・テレビ朝日会長〕は、下記の会長コメントを発表しましたので、お知らせいたします。
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本日、日本国憲法の改正手続に関する法律が参議院で可決・成立した。法案の審議過程において、民放連は衆議院、参議院の委員会に出席し、憲法改正に関する国民の自由で活発な議論を醸成するためにも、報道機関に対する一切の規制は不要であり、放送事業者の自主・自律を尊重すべきであるとの立場を主張してきた。
にもかかわらず、法律で「国民投票に関する放送については、放送法第3条の2第1項の規定の趣旨に留意するものとする」との規定を、あえて民間放送事業者にのみ課したことは看過できない。正確で偏りのない放送を心がけていくことは、放送法の規定を待たずとも放送事業者として当然であり、これを端緒にあらゆる放送活動に二重の規制をかけ、公権力による介入の道が開かれることをわれわれは強く危惧する。
また、国民投票運動のための広告放送の制限として、テレビ・ラジオによる有料の意見広告の放送が投票日前14日間禁止されることになったが、意見広告も、国民が議論、熟考するための情報の一つである。こうした規制が課せられることは、主権者たる国民の正しい判断の途を著しく損ねる要因になりかねない。意見広告の取り扱いについては、放送事業者の自主・自律による取り組みに委ねられるべきである。
憲法改正という国の骨格を定める重要な問題について、報道、広告を含めた放送のすべての側面で、正確かつ多角的な情報を提供する、われわれの姿勢は変わらない。
具体的な制度設計の段階など、今後、あらゆる機会において、われわれは報道の自由、表現の自由が損なわれることのないよう、適切な措置が講じられることを強く求めていく。
以上
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この件に関する問い合わせ先:民放連〔番組部〕(リンクなし)
e-mail : webmaster@nab.or.jp
これを読むと、この「手続法」をめぐる報道にあたっても政府サイドからさまざまな介入や圧力があったらしいことが推し量れる。
マスコミが、この手続法に関する国民の運動を殆ど報道してこなかった理由がここにもあるようだ。
このコメントの最後には、
【今後、あらゆる機会において、われわれは報道の自由、表現の自由が損なわれることのないよう、適切な措置が講じられることを強く求めていく】 と、書いてはあるが、どこまで性根が座っているのか・・・
我々市民がマスコミも監視し、マスコミに意見をドンどん送り、ブログも機敏に更新して世論を広げてゆくことが必要である。
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民放連会長コメント (2007/5/14)コピペ(長いです)
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2007年05月14日 (報道発表)
「日本国憲法の改正手続に関する法律」の成立にあたっての民放連会長コメント
2007年5月14日 (社) 日本民間放送連盟
「日本国憲法の改正手続に関する法律」の成立にあたっての民放連会長コメント
5月14日開催の参議院本会議で「日本国憲法の改正手続に関する法律」が可決・成立したことに対し、社団法人 日本民間放送連盟〔民放連、会長=広瀬道貞・テレビ朝日会長〕は、下記の会長コメントを発表しましたので、お知らせいたします。
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本日、日本国憲法の改正手続に関する法律が参議院で可決・成立した。法案の審議過程において、民放連は衆議院、参議院の委員会に出席し、憲法改正に関する国民の自由で活発な議論を醸成するためにも、報道機関に対する一切の規制は不要であり、放送事業者の自主・自律を尊重すべきであるとの立場を主張してきた。
にもかかわらず、法律で「国民投票に関する放送については、放送法第3条の2第1項の規定の趣旨に留意するものとする」との規定を、あえて民間放送事業者にのみ課したことは看過できない。正確で偏りのない放送を心がけていくことは、放送法の規定を待たずとも放送事業者として当然であり、これを端緒にあらゆる放送活動に二重の規制をかけ、公権力による介入の道が開かれることをわれわれは強く危惧する。
また、国民投票運動のための広告放送の制限として、テレビ・ラジオによる有料の意見広告の放送が投票日前14日間禁止されることになったが、意見広告も、国民が議論、熟考するための情報の一つである。こうした規制が課せられることは、主権者たる国民の正しい判断の途を著しく損ねる要因になりかねない。意見広告の取り扱いについては、放送事業者の自主・自律による取り組みに委ねられるべきである。
憲法改正という国の骨格を定める重要な問題について、報道、広告を含めた放送のすべての側面で、正確かつ多角的な情報を提供する、われわれの姿勢は変わらない。
具体的な制度設計の段階など、今後、あらゆる機会において、われわれは報道の自由、表現の自由が損なわれることのないよう、適切な措置が講じられることを強く求めていく。
以上
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この件に関する問い合わせ先:民放連〔番組部〕(リンクなし)
e-mail : webmaster@nab.or.jp
民放連会長云々ですが、元来商業マスコミに「偏りのない放送」など存在するのでしょうか?広告収入のための組織であり、それ以上を求めるのはおかしいと思うのです。労組が経営参加しても、この前提は変わらない。
大分以前に「日本共産党万歳」と人気番組の生で叫んで放送界から乾された身の程知らずの放送タレントがいましたが、こうした発言は大資本のスポンサー収入で商売をする大資本の民放では「断じて許されない」自己矛盾なのですね。
特定の結社がスポンサーとして存在した番組ならばこうした例外もありえますが、実際にはこうした掟破りが無いように、偏りのない放送のための「自主規制」が民放連にあるのでしょう。
JUNSKYさんのお立場とは別に、ある極端な例として中立な「偏りのない放送」の実際を問うてみました。
民放の動き、どうやら、大政翼賛会の 再現に似てますね。
いいものはいい、悪いものは悪い、という 普段の努力が必要でしょうね。