中美卒業生から「中美HPに役員名簿が載せられてます!あの先生方も役員ですよ!」との連絡がありました。
長らく学校情報が非公開でしたが、今になって情報公開するようになって、それは良いことだと思います。
元々、旧中美役員だった卒業生が多く、みなさんご存知の方々ではないでしょうか
中央美術協会、中美展を長らく牽引されてきた後藤先生。
元学校長、浅沼とおる先生。
カラクリイラストの第一人者で数多く著作を出版されている塩浦先生。
絵画講師としても絶大な人気を誇る画家、相馬先生。
代官山のお店には学生を連れて何度かお邪魔した、人気アーティスト盛田さん。
去年も会いましたがデザイナーとして独立した小坂さん。
旧中美卒業生を代表して、今後の中美の行く末を見守ってほしいと思います。
この表を見ると、もう任期が今月6月末まで?となっているので、引き続き評議員をやっていただきたく思います。
よろしくお願いします。
追記です
上の記事について、多くの卒業生から連絡があり驚いています。
「なぜまだあの先生は中美に在籍しているのか、意味がわからない・・」などなど、ちょっとここでは紹介できないきつい言葉の方もいますが私も事情がわかりません。本人に直接聞いてください。
ただ、旧中美時代からの卒業生評議員の方々であり、学校運営については発言権や影響力を与えられる立場であるし、定期的あるいは重要事項決定時には必ず評議員会を開催して意見を聴取して議決権もあるので、より良い方向に学園が進むよう助言することを期待しています。また、学園運営や学園状況について当然、評議員は把握しておかなければなりません。彼らから学園情報を提供してもらい、休止している校友会も復活させる義務責務もあるはず。責任をもって評議員を務めていただきたいです。
以下は学園の評議員規定です。評議員は学園運営のキーマンです。
詳細はぜひ、彼ら本人にお聞きください。
もちろん、私も確認しておきます
第4章 評議員会及び評議員
(評議員会)
第20条 この法人に評議員会を置く。
2.評議員会は、17人の評議員をもって組織する。
3. 評議員会は、理事長が招集する。
4.理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招 集を請求された場合は、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
5. 評議員会を招集するときは、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6. 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、この限りでない。
7.評議員会に議長をおき、会議のつど、評議員のうちからその互選により選任する。
8. 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き議決することができない。
9. 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意志を表示した者は、これを出席者とみなす。
10. 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11. 議長は、評議員として議決に加わることができない。
(議事録)
第21条 議長は、評議員会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には、議長及び出席した評議員のうちから互選された評議員2人以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えておかなければならない。
諮問事項)
第22条 次の各項に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1)予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
(2)事業計画
(3)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(4)寄付行為の変更
(5)合併
(6)目的たる事業の成功の不能による解散
(7)寄付金品の募集に関する事項
(8)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(評議員会の意見具申等)
第23条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産及び収支の状況又は役員の業務執行の状況について、 役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の選任)
第24条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
(1)この法人の職員の中から理事会において推薦された者のうちから、評議員会において選任した者6人
(2)この法人の設置する学校を卒業した者で、年齢25歳以上の者のうちから、理事会において選任した者5人
(3)学識経験者のうちから、理事会において選任した者6人
2.前項第1号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。
(評議員の任期)
第25条 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は前任者の残任期間とする。
2.評議員は、再任されることができる。
(評議員の解任及び退任)
第26条 評議員が次の各号に1に該当するにいたったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することがてきる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(2)評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2. 評議員は、次の事由によって退任する。
(1)任期の満了
(2)
留学生の就職指導に熱心なのが現在の中美です。
在学中の留学生で私に連絡してくれる人も最近増えていますが、7月26日の合同説明会は50社予定とありますが、実際に参加した企業は32社だけで、その留学生もガッカリしていました。