派遣労働者の「死傷病報告書」の義務者は。 2010年04月29日 12時20分43秒 | 企業 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は派遣労働者に労災が起こった場合、「死傷病報告書」を提出する義務は、派遣先か それとも派遣元なのかということについてご説明いたします。 答えは、派遣元及び派遣先の双方に提出義務があり、違反すると罰則の適用もあります。 死傷病報告義務違反に対しては、行為者は50万円以下の罰金で両罰規定もありますので、 事業主である法人又は個人についても50万以下の罰金が科さられます。 死傷病報告の対象となるのは、労働災害その他就業中または事業場内もしくはその付属建 設物内における負傷、窒息または急性中毒による死亡または休業です。 死傷病報告書は、死亡又は4日以上の休業については、「様式23号」によってその都度遅 滞なく、また、3日以内の休業については、「様式24号」によって3ヶ月に1度まとめて、 それぞれ提出する必要があります。 実際の実務において、この死傷病報告については、提出期限が『遅滞なく』となっていま すので、非常に忘れがちになります。 しっかり確認して提出しましょう。