「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

『採用前健康診断』について

2010年04月30日 07時29分27秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、『採用前健康診断』についてご説明いたします。

最近の就業規則では採用時提出書類のなかに「健康診断書」と記載されていることがあ
ります。

労働安全衛生規則第43条において
「雇入時の健康診断」は常時使用する労働者を雇入れた際における適性配置、入職後の健
康管理に役立てるために実施するものとしています。

これは、採用選考時に実施することを義務づけたものではなく、応募者の採否を決定する
ものでもありません。


さらに、ハローワークでは「採用選考時いわゆる『血液検査』等の健康診断を実施する場
合には、健康診断が応募者の適性と能力を判断する上で真に必要かどうか慎重に検討」す
るように指導しています。


判例でみますと、採用選考時の健康診断で肺炎ウィルスの検査をやり、その結果B型肺炎
ウィルス感染を理由に採用内定を取り消されたとして争われた国民金融公庫事件(東京地
裁H15.6.20)で、本件ウィルス検査は、原告のプライバシー権を侵害するもので違法で
あるとされています。

結論を申しますと、採用前健康診断は、行き過ぎた健康診断ではなく、
心身ともに健康な人を採用したいという目的で行うことです。

直接的に採用の採否を決める健康診断は、避けた方が良いと思います。