エナガがいた場所にコゲラの雛も居ました。こちらは単独のようでした。
一昨年6月に交付された道路交通法の一部が6月1日から施行される。今回の施行の重点は、自転車の通行方法が以前より厳しくなったことである。違反を繰り返す自転車運転者に安全講習を義務づけられる。交通の危険を生じさせる違反を繰り返す運転者は14歳以上の子供でも対象になる。
交通の危険を生じさせる違反とは、例えば、信号無視、一時不停止、遮断踏切立ち入り、酒酔い運転など以下の14項目違反である。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路徐行違反
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者通行妨害
6.遮断踏切立ち入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点の安全進行義務違反
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12,ブレーキ不良自転車運転
13.酒酔い運転
14,安全運転義務違反
2回以上摘発され、違反を繰り返す自転車運転者に公安委員会が自転車運転者講習の受講命令を出し、3ヶ月以内に公安委員会による受講命令に従わなければ、5万円以下の罰金に処せられる。講習の内容は、違反車の運転がどれ程危険であったのかを気づかせ、自主的に安全な運転行動に変えるようにするために行われる。講習は3時間であり、講習料の標準額は5700円である。
自分も自動車を運転するが、T字路から勢いよく飛び出してくる自転車に遭遇することが多く、気を付けているが、スピードが出ていると止まれないこともあり、ヒヤッとさせられることがある。事故には至らなかったが、事故になっても不思議ではない。今回の改正でどれだけ違反が減るかは判らないが自転車運転者の不注意による事故が減ることを期待したい。