船と飛行機と電車(きままに)

身近で見かけた船と飛行機と電車

そごう・西武ストライキ きちんとした解説・放送だった朝のニュース

2023年08月31日 22時14分09秒 | 日記
きちんとした解説・放送だった朝のニュース そごう・西武ストライキ
私も今朝 たまたま朝のこの番組を見てました
安住アナは「若い人はストライキ初めて見たという人もいるかもしれませんけれども、労働者に認められたれっきとした権利なので。行使してもなんら問題はありません」と解説😉  ちゃんとしたアナウンサーさんだなぁ・・勉強してらっしゃる(*^^)v
そのあと この頃ストライキが少ないのは労働組合の加入率が低いなどの現状もちゃんとコメントしていましたね。 
デパートが営業していなくて不便という人もいましたが、このストライキという行為自体は違法でもありません。 ずっと営業していることになれてしまったからですね。
今では信じられないかもしれませんが公立学校の先生もストライキをしてました。40年以上前は日教組のストライキで未加入(ほとんどその当時いなかったが)の先生 や校長先生が対応していた。
「???」って思いますよ公務員は「団体行動権」は認められていません つまり おかしいんですが 時代だったのでしょうか
国鉄(JR)もスト突入になるとビジネスホテルに利用者は殺到したのです
郵便局も年賀はがきの配達をしないという年もありました。
ただ、一般の会社では労働三権(ろうどうさんけん)は保障され、労働基本権のうち、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)は労働者の権利です。

個人的ですが 会社経営者側が強くなりすぎると経営利益が労働者に還元(給与アップなど)されることなく過剰な利益剰余金(内部留保) として保持されます。
 (適正な内部留保は必要なのですので念のため(=_=))

しかし 現行法では警察 消防 自衛隊 海上保安庁 刑務所職員 では日本国内ではストライキを実施したことはありませんし 労働三権は適用されないとなっています。


郵便局が年賀はがき配達しない年があったなんて 今では予想できませんね。😅 
警察 消防 自衛隊 海上保安庁などはストライキは行使できません('◇')ゞ


このような人たちには労働三権がない分は身分保障をきちんとして欲しいと思います。この人たちがスト起こしたら安全・治安が維持できません💦


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 装備をそのままに防衛装備品... | トップ | 海上自衛隊 艦艇公開で時々... »
最新の画像もっと見る

日記」カテゴリの最新記事