
【No.30:関係法令に関する複合問題その③】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇最後の問題は、関係法令の単発的設問の「まとめ」と言う感じですかねぇ~・・・?
◇整理表を見ても、この3年で、重複出題は基本的に無く、今まで出ていなかった部分を出題してくる?
◇ひとつ気になるのは、最近は4月施行が通例になってきて、法令集の改訂が間に合わないようです!
◇ところが、一級建築士試験の場合には、4月施行の改正法を出題してきます・・・「追録」は重要かも?
◇この3年の傾向は、改正前年に、旧法での設問をし、当年は改正法での設問としていますねぇ~・・・
◇関係法令の分野で、今年気になるのは、建築士法改正で、二級建築士の範囲が拡大しています。
◇木造建築物の二級建築士の規制が、13mから16mに緩和されています。
◇二級建築士試験ですと、重要な部分ですので、建築士法の分野での出題でしょうが・・・
◇一級建築士試験では、それほど重要ではないので、No.30の、その他大勢の設問で聴いてくるのでは?
◇あくまで私の推測の範囲ですが、国交省の改正法説明資料でも、強調していた部分ですので気になる。
◇それを言い始めると、構造規定の政令部分も気になりますよねっ!
◇二級建築士には重要な部分ですので、安易な設問で突いてくることは無いのでしょうが・・・。
◇一級建築士試験では、No.30の、その他大勢の設問で、さりげなく聞いてくるのでは???
◇具体的には、令43条、令45条、令46条・・・二級建築士には重要な部分なのですが???
◇それと令38条の基礎の規定で、大臣が定めた構造方法を用いるもの ⇒ 告示1347号を指示
◇告示1347号において、第3項一号において認めている「無筋コンクリート」を認めない!
◇二級建築士試験では、重要な構造規定ですが、一級建築士の分野では、さりげなく聞く部分???
◇この出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓
2025年2月27日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者