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人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

平成30年「1級建築士試験問題」ブログ解説 「No.3」

2018-10-31 09:55:59 | ビジネス・教育学習
◇今年(平成30年)の「1級建築士試験・建築法規」の問題解説です。
◇問題文の掲載は、著作権との兼ね合いも有りますので、割愛します。
◇内容は、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.(下記アドレス)をご参照ください。
◇二級建築士試験同様に、問題文と正答肢表については、公開されています。

〔No.5 〕採光・換気・階段・天井高等の一般構造規定に関する問題です。
正答 2
1.正しい。
  ・令20条2項二号:準工業地域の採光補正係数=(採光関係比率)0.24×8-1=0.92
  ・同号ロ:水平距離が5m以上で、算定値が1.0未満の場合、採光補正係数は「1.0」とする。
  ・令20条2項かっこ書き:幅90㎝以上の縁側がある場合の採光補正係数=1.0×0.7=0.7
2.誤り。法28条の2第三号、令20条の8:集会場の居室には、法28条2項による換気のための開口部の規定に適合していても、ホルムアルデヒド対策と
 しての換気設備を必要とする。
3.正しい。令24条1項、令23条表(2)項:物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,500㎡を超えるものは、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければな
 らない。
4.正しい。令21条1項、同2項

講評: 設問2が正答ですが、難易度的には、易しい問題だと思います。ホルム対策の法改正があった時にも話題となった、居室への換気設備の設置義
 務規定です。二級建築士試験や木造建築士で見かける問題ですね!ただ、設問1で悩まされて誤答を誘発する可能性を持った問題ではないでしょう
 か?でも、良く問題文を読めば、採光有効面積計算の基本事項との照合であり、難しくはないと思っています。設問3と4については、条文を読むだ
 けで回答可能な容易な問題だと思います。

〔No.6〕防火区画に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 3
1.正しい。令112条9項(竪穴区画):3階以上の階に居室を有する準耐火構造建築物の昇降機の昇降路部分は、原則、竪穴区画が必要。
2.正しい。令112条13項(異種用途区画)法27条1項二号、別表第1(4)項(は)欄、令115条の3第三号: 2階を物品販売業を営む店舗は、法27条1項二号に
 より、法別表第1(4)に該当し、同(は)欄で、その部分が500㎡以上の場合、令112条13項の異種用途区画の対象となる。その場合、令112条1項で定め
 る特定防火設備(60分遮炎性能)で区画する必要がある。
3.誤り。令112条9項ただし書き:準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建て建築物の場合、原則、竪穴区画を必要とするが、同令ただし書き二
 号で、3階建以下で200㎡以内の一戸建住宅は、規制対象から除かれているので、防火区画する必要はない。
4.正しい。令114条2項、令19条:有料老人ホームは、児童福祉施設等に該当し(令19条)、令114条の防火間仕切壁等の規制対象となる建築物で、令
 114条1項に従い、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。なお、建築面積が300㎡を超える小屋組が木造の建築物の場合
 (令114条3項)には、令112条2項一号により、告示694号に基づく構造方法の強化天井の場合には、対象から除かれている。

講評: 竪穴区画の規定である「令112条9項」のただし書き規定(3階以下200㎡以内の戸建住宅、又はマンションの住戸内メゾネット住戸)を問う問題
 で、二級建築士試験における防火区画の問題では、この竪穴区画(9項)と異種用途区画(12項、13項)は常連の問題で、この問題は、二級建築士試験で
 も、そのまま使えそうな問題です。ただ、来年の試験から法改正で法24条が無くなり、その余波で、令112条12項の異種用途区画が削除されます。と
 いう事は、二級建築士試験での防火区画の問題は、この問題のように、9項(竪穴区画)、13項(異種用途区画)、令114条(界壁)の中で問題が構成され
 ると推察しています。注視しているのは、13項の異種用途区画では、特定防火設備(60分遮炎性能)による区画を要求しており、その記述が、令112条
 1項にある事です。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2018年10月31日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
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平成30年「1級建築士試験」ブログ解説 「No.2」

2018-10-30 09:16:32 | ビジネス・教育学習
◇今年(平成30年)の「1級建築士試験・建築法規」の解説です。
◇問題文の掲載は、著作権との兼ね合いも有りますので、割愛します。
◇公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.(下記アドレス)をご参照ください。
◇二級建築士試験同様に、問題文と正答肢表については、公開されています。

〔No.3 〕都市計画区域内における建築確認申請の有無を問う問題です。
正答 3
1.確認が必要。法2条一号、法6条1項:観覧の為の工作物は建築物であり、都市計画区域内の新築(建築)は、全ての建築物(一号~四号)について、確
 認申請が必要。
2.確認が必要。法34条、令129条の3、法2条三号、同一号、法6条1項:法34条における昇降機に関する安全・構造規定に基づき令129条の3で、エレベ
 ーターが「昇降機」として定義されている。従って、法2条三号に該当する建築設備であり、建築設備は建築物として、確認申請を必要とする。
3.確認を必要としない。法2条五号、同十四号、法6条1項:設問の規模では、三号建築物に該当せず、また、一号建築物に該当する特殊建築物ではな
 いので、屋根の過半の修繕は、大規模の修繕に該当するが、一号~三号建築物に該当しない、四号建築物になるので、確認申請を必要としない。
4.確認が必要。法6条1項一号、法87条、令137条の18:政令の類似用途に該当しない特殊建築物の用途変更になるので、確認申請が必要。ちなみに、
 共同住宅は水回りが固有区間だが、寄宿舎は共有空間であるから、類似用途ではないとの解釈である。

講評:法2条の用語定義を絡めた問題と、定番の類似用途変更(令137条の18)を絡めた問題ですが、設問の3が、一号~三号建築物に該当しない、四号建
 築物であることを理解すれば、簡単な問題だと思います。この部分だけを取り上げれば、木造建築士試験レベルなので、他の設問で悩まないよう
 に、日頃の演習の繰り返しが重要であることを諭してくれる問題だと思います。

〔No.4〕手続き関連の総合問題で、誤っている設問を選択する問題です。
正答 1
1.誤り。法90条の3、令147条の2、令13条の2:設問の5階建て病院(5階の床面積が2,000㎡)は、原則、法90条の3に基づき、令147条の2第二号によ
 り、工事中の安全上の措置に関する計画書の届出の対象となる建築物であるが、法7条の6第1項かっこ書きにおいて、法90条の3における避難施設等
 に関する工事において、軽易な工事を除くとしており、使用制限に係る対象から除かれる軽易な工事として、令13条の2(避難施設等に関する工事に
 含まれない軽易な工事)において、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事としているので、令147条の2に基づく、建築物の安全上、防
 火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出る必要はない。
2.正しい。法51条ただし書き、令130条の2の3第1項一号:政令(令130条の2の3)で定める規模(500㎡以下)の範囲内においては、法51条の適用はな
 く、設問は正しい。
3.正しい。法12条、令16条2項、令14条の2:定期報告の対象となるものは、階数が5以上、延べ面積が1,000㎡を超えるものである。
4.正しい。法87条1項:用途変更に係る完了検査は、確認検査機関で検査済証を取得した場合を含めて、建築主事への完了届と読み替えるとしている
 ので、用途の変更に係る工事を完了したときは、検査申請ではなく、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。

講評:正答が、結構面倒な設問になっており、条項の確認が手間取る問題ではないでしょうか?少々時間を要しても、確認する必要があると思いま
 す。でも、他の設問が、そんなに難しいことを聞いてないので、時間を要しても、さほど影響がないと推察しています。何処が誤りなのか、上記の
 解説文で、理解して頂ければと思います。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2018年10月30日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
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平成30年「1級建築士試験」ブログ解説 「No.1」

2018-10-29 10:11:56 | ビジネス・教育学習
◇学校での二級建築士講座が、しばらくお休みで、建築法規から、少々、離れています。
◇あまり離れすぎてもと思いますので、1級建築士試験の解説を始めようと思います。
◇今年(平成30年)の「1級建築士試験・建築法規」の解説です。

◇なお、問題文の掲載は、著作権との兼ね合いも有りますので、割愛します。
◇公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.の下記アドレスをご参照ください。
◇二級建築士試験同様に、問題文と正答肢表については、公開されています。

〔No.1 〕問題文の記述の誤っているものを選択する問題です。
正答 3
1.正しい。法2条一号:高架の工作物内に設ける店舗等も建築物であることが、明記されています。
2.正しい。正しい。法7条の6第1項、令13条一号(避難施設等の範囲):避難階は、法7条の6第1項に定義する「避難施設等」に含まれ、令13条一号に
 おいて、直接地上に通ずる出入り口のある階をいうと定義されているので、設問にある「傾斜地等」の場合、複数の「避難階」がある場合もあり得
 える。
3.誤り。法2条九号の二ロ(二重かっこ書き):「遮炎性能」とは、防火設備に必要とされる性能であって、設問の「外壁に必要とされる性能」とい
 う記述は、誤りである。
4.正しい。法37条(材料の品質)、令144条の3第五号(安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分):建築材料に品質については、法37条にお
 いて、令144条の3で定める部分について、「指定建築材料」の使用を義務付けているが、同令五号で、設問にある「主要構造部以外のバルコニーで
 防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの」の記述がある。

講評:正答の設問が易しい問題になっており、良く問題文を読めば、間違う事は無いと推察します。わりと1級建築士の問題に多いのが、正答の設問
 が易しくて、その他の設問に難しいものが入っている場合があります。注意して読めば、得点向上も期待できると思っています。

〔No.2 〕面積、高さ又は階数の算定に関する記述の誤っているものを選択する問題です。
正答 2
1.正しい。法52条6項(容積率算定に算入しない床面積の部分):H26年改正で、リノベーション促進を意図として、後付け昇降機を容易にするように
 改正された事項です。
2.誤り。令2条1項六号ロ:高さを控除する中に、法56条1項三号(北側高さ制限)を算定する場合を除きとしており、建築面積の1/8以内の階段室であ
 っても、当該建築物の高さに算入しなければならない。
3.正しい。令135条の12第1項二号(日影規制の高さの制限の緩和部分)
4.正しい。令2条1項八号(階数の算定):物置の用途に供する場合には、地階にある部分に関しては控除の対象用途となるが、屋上部分については、
 階数控除の対象とはならない。「又は」の条文は、前後で区切られている。

講評:令2条1項六号ロにおいて、法56条1項三号(北側高さ制限)を算定する場合を除く規定に関する問題は、1級に限らず、二級建築士試験。木造建築
 士試験でも出題歴があり、重要事項であることを伺い知ることが出来ます。この規定に限らず、重要事項に類するものを含む問題については、暗記
 することが必要と考えられ、そうすれば、迅速な回答が出来ると思っています。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2018年10月29日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
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エコ検定ワンポイント受験講座 No.7

2018-10-26 08:08:19 | ビジネス・教育学習
◇エコ検定受験講座における、気になるポイント整理「その7」です。
◇学生との演習を踏まえ、持続可能な社会に向けた政策と社会課題関連の問題を整理します。

◇ポイント①:エネルギー政策見直しにおける供給システムの理解
 ・原子力発電所、火力発電所などの大規模な発電所は、需要家から遠く離れた場所に配置される。
 ・周辺への環境汚染に加えて、発電時の排熱、送電時のエネルギーロスも考えなければならない。
 ・再生可能エネルギーによる発電は、地域でエネルギーをつくり地域内で使うシステムに適する。
 ・エネルギーの地産地消といえ、メガソーラやウィンドファーム等の大規模なものもある。
 ・デメリットとしては、供給システムが天候に左右され、不安定なことにある。
 ・そこで、地熱発電や、バイオマス発電への期待もかけられている。

◇ポイント②:環境政策に影響する現状のリスクへの理解
 ・騒音・振動・悪臭は都市生活型公害といわれ、規制基準が定められている。
 ・環境省の調査によると、振動に関する苦情が、現状は最も少ない。
   騒音は微増傾向2014年17,110件
   振動は増減があるが2014年3,180件
   悪臭は減少傾向だが2014年13,136件
 ・国内における一般廃棄物(ごみ)の1人1日当たりの排出量
   近年は減少傾向にあり2009年度以降は1,000gを下回っている。

◇ポイント③:第17回世界湖沼会議が10月15日(2018年)つくば市にて開催
 ・人間が湖沼と共生し、持続可能な生態系サービスの利用に関する方策を話し合う会議。
 ・2年ごとに開催され、滋賀県の提唱で始まった会議で、国内開催は4回目である。
 ・基になる国際条約として、1971年採択、1975年発効の「ラムサール条約」がある。
 ・会議でも、このラムサール条約で提唱された「ワイズユース」の道を探ることとしている。
 ・「ワイズユース」は、「賢明な利用」、「賢い利用」などと訳されている。

◇参考資料:毎日新聞2018年10月17日(大阪版朝刊より)

2018年10月26日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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エコ検定ワンポイント受験講座 No.6

2018-10-25 11:14:46 | ビジネス・教育学習
◇エコ検定受験講座における、気になるポイント整理「その6」です。
◇「気候市民サミット in 京都」で、政府の長期戦略懇談会の触りの話がありました。
◇東京大学・高村かおり教授からの最前線の話はそれとして、エコ検定での政策に関する出題は何か。
◇持続可能な社会に向けた政策課題と社会課題に関連する問題を整理していきます。

◇ポイント①:環境基本法の基本理念
 ・1993年に、持続可能な社会の実現をめざして、「環境基本法」を制定。
 ・公害対策基本法と自然環境保全法の2本柱の法律体系を、根本的に新ためています。
  ①環境の恵沢の事受と継承(第3条)
  ②環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築(第4条)
  ③国際的協調による地球環境保全の積極的推進(第5条)
 ・環境影響評価制度の導入、経済的手法の採用など、政策手法の枠を広げることをしています。
 ・また、基本理念を実現するための「環境基本計画」において長期目標を4つ掲げています。
  ①循環、②共生、③参加、④国際的取組

◇ポイント②:2012年に第4 次環境基本計画を策定
 ・めざすべき持続可能な社会の姿について、
  「健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域にわたって保全される杜会」としている。
 ・その実現のために、「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」の統合的達成を目指す。
 ・加えて、東日本大震災を踏まえ、社会の基盤として「安全」の確保を追加している。
 ・震災復興、放射性物質環境汚染対策に力点を置きながら、9つ優先的に取組む分野を示している。
  ①経済・社会のグリーン化とグリーン・イノベーションの推進
  ②国際情勢に的確に対応した戦略的取組みの推進
  ③持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり、基盤整備の推進
  ④地球温暖化に関する取組み
  ⑤生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組み
  ⑥物質循環の確保と循環型社会の構築
  ⑦水環境保全に関する取組み
  ⑧大気環境保全に関する取組み
  ⑨包括的な化学物質対策の確立と推進のための取組み

◇ポイント③:環境保全政策を考えるうえでの基本原則
 ・「汚染者負担原則(PPP)」:汚染の防止と除去の費用は汚染者が負担すべきであるという原則
 ・「拡大生産者責任(EPR)」:生産者は、消費段階後も、製品に伴う環境負荷に対して責任を持つべき
 ・民法にある「無過失責任」:故意・過失が認められない場合でも損害賠償責任を認める原則
 ・「未然防止原則(Prevention Principle)):環境への悪影響は発生してから対応するのではなく、未然に防止すべきであるという原則
 ・「予防原則(Precautionary Principle)):科学的に確実でないということを、環境の保全上重大な事態が起こることを防止するための
   対策の実施を妨げる理由にしてはならないとする原則
 ・「源流対策原則」:汚染物質や廃棄物が環境に排出される段階で対策を講ずるのではなく、製品の設計や製法の段階(源流段階)において
   対策を講ずることを優先すべきという原則
 ・「協働原則」:市民参加の背景となる原則で、民間の各主体の参加を得て行い、リオ宣言第10原則で位置づけられ、
   環境基本計画の長期目標の一つ
 ・「補完性原則」:基礎的な行政単位で処理できる事柄は行政単位で、そうでない事柄は広域的な行政単位が処理するという、
   各分野で市民と政府が役割分担(分権)をする考え方

2018年10月25日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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