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建築基準法改正で変わる建築士試験に関する事項の整理

2019-02-28 10:24:37 | ビジネス・教育学習
◇昨日(2月27日)、今年の6月施行予定の改正建築基準法の国交省主催説明会がありました。
◇6月施行予定ですので、今年の建築士試験への影響は、基本的にありません。
◇でも今年落として、来年建築士試験にチャレンジする場合は、チョットだけ大変かも?
◇必ず今年、合格しておいた方がいいと思っています。
◇理由は、防火避難関係の規定変更がてんこ盛りで、来年度の建築士試験は大変だと思っています。
◇そこで建築士試験の範疇で考える改正事項を、徒然なるままに整理をしていこうと思います。
◇勿論、ボリュームが多く、全部記載できかねますので、気になる部分だけとします。

◇ポイント①:耐火構造と準耐火構造の相違点の理解が前提にある。
 ・説明会の冒頭に、担当官から前提条件の理解を求められた項目です。
 ・耐火構造とは、要求時間後においても「倒壊しない」ことまで「要求している」。
 ・準耐火構造とは、要求時間後に「倒壊しない」ことまで「要求していない」。
 ・そういえば過去、一級建築士試験で、そんな理解を要求する問題があった記憶があります。
 ・確かに、この理解がないと、改正法の内容が理解しにくい部分があると思います。
 ・耐火構造というのは、主要構造部の性能要求により安全性を確保することを意図したもの。
 ・準耐火構造というのは、消防・救助活動を加味して安全性を確保することを意図しています。
 ・従って、「特定避難時間」とか「通常火災終了時間(下記)」という概念を必要としてきます。

◇ポイント②:法6条1項一号の確認申請における「一号建築物の定義」の変更
 ・従来の「100㎡を超えるもの」から、「200㎡を超えるもの」に変更。
 ・その結果を反映し、法8条2項の維持保全計画対象建築物が追加変更。
 ・従来の定期報告制度(法12条)対象建築物は、法6条の変更により200㎡を超えるものに変更。
 ・追加事項として、200㎡以下でも階数が3以上の(100㎡を超える)ものも追加対象となる。
 ・当然、階数3以上100㎡を超え200㎡以下は定期報告制度(法12条)の対象建築物となります。
 ・また、法別表第一(5)(6)項の用途(倉庫・車庫)で1,000㎡超えも追加対象となります。

◇ポイント③:法21条の大規模木造等の対象基準と技術基準の変更
 ・対象規模を高さ13m軒高9mから、地階を除く階数4以上、高さ16mを超えるものに変更。
 ・法別表第一(5)(6)項の用途(倉庫・車庫)については、高さ13mを超えるという基準を据置く。
 ・技術基準において「通常火災終了時間」という新しい用語が出てきます。
 ・「通常の火災が消火の措置により終了するまで通常要する時間」という概念です。
 ・以前の改正で、法27条に「特定避難時間」という新語が加わり、悩ませました。
 ・これらの用語の理解には、冒頭の耐火構造と準耐火構造の相違点の理解が必要です。
 ・未定との前提ですが、法21条で「75分準耐」とか「90分準耐」という概念が出てくるようです。

◇ポイント④:防火区画関連規定の変更(その1)
 ・法26条の防火壁等による1,000㎡ごとの垂直区画に、防火床による水平区画を追加。
 ・法30条の長屋、共同住宅の界壁の基準を変更する予定とのことです。
 ・界壁を小屋裏まで達せしめなくても、天井に遮音性能を持たせられれば良いとしています。
 ・それに伴い、令114条2項の防火間仕切りについても、水平区画を認める方向で検討中です。

◇ポイント⑤:防火区画関連規定の変更(その2)
 ・法27条による耐火建築物等としなければならない特殊建築物の規定が緩和されています。
 ・3階建てで200㎡未満の建築物を、かっこ書きで対象から除外(耐火建築物等でなくてもい)。
 ・従って、令112条9項(竪穴区画)の対象からも除かれることとなります。
 ・代替措置として、「間仕切壁と戸」による区画にできるとしています。
 ・ただし、患者の収容施設がある病院・診療所等は防火設備による区画を要求しています。
 ・その時にスプリンクラー設置があれば「10分遮炎性能の防火設備」が新しくでてきます。

◇ポイント⑥:その他の気になる変更事項(用語の定義)
 ・法2条六号の「延焼のおそれのある部分」の変更
 ・従来の3m、5mの規定に加え、隣地境界線等との角度に応じた加熱の影響範囲を定めています。
 ・内容について質疑が出ましたが、詳細未定ということで説明会での説明はありませんでした。
 ・加えて資料には、同一敷地内建築物の隣棟より高さ15m以上の部分は該当しないとしています。

◇ポイント⑦:その他の気になる変更事項(建蔽率緩和の追加事項)
 ・法53条の建蔽率の緩和規定の変更
 ・1/10緩和は「耐火建築物・防火地域」が条件だったが、「準耐火建築物・準防火地域」に拡大。

◇ポイント⑧:その他の気になる変更事項(防火地域等の変更事項)
 ・法61条と法62条にまたがっていた防火・準防火地域の規定が法61条にまとめられます。
 ・基本的な変更はないが、区分の位置づけは政令に移行するようです。
 ・条文への明記の有無は明らかにしませんでしたが「延焼抑制時間」という用語が出てきます。
 ・理由は、延焼の恐れのある部分への防火設備の要求が加わった関係です。

◇変更事項が多義にわたり、とても全部記述しきれていません。
◇説明会の詳細については、国交省がH.P.にアップするのをお待ちください。
◇ここではあくまで、建築士試験を控えての抜粋ダイジェスト版として捉えてください。

2019年2月27日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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平成30年「1級建築士試験問題・建築法規」ブログ解説 「No.15」

2019-02-26 09:03:46 | ビジネス・教育学習
◇平成30年度の一級建築士試験解説も今回が最終回です。
◇建築士法と建築基準法の混合問題、および省エネ関連のその他関連法規からの問題です。
◇留意点は、問題文を読み取り、何の判断を求めているのかを察する事ではないでしょうか?
◇明日27日は、国交省による大阪地区での改正建築基準法(本年6月施行予定)の説明会です。
◇従って明日のブログはお休みし、説明会を受けての改正法の報告を、28日にさせて頂きます。

◇なお、試験問題は、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.をご参照ください。
◇二級建築士試験、木造建築士試験と同様に、問題文と正答肢表が公開されています。
◇参考までに、該当アドレスを下記に記載します。

〔No.29〕建築基準法と建築士法の混合問題です。
 1.構造設計一級建築士の定期講習受講義務規定を問う問題です。
 2.構造計算適合判定資格者である建築主事による構造計算適合性判定の範疇を問う問題です。
 3.報告義務を怠った所有者等への罰則適用の問題です。
 4.罰則規定適用の対象者が誰かを問う問題です。

正答 4
 1.正しい。建築士法22条の2、令17条の37、表左欄二号:一級建築士等のように、建築士事務所に属するという条件はなく、教育に関する業務を行
  っている場合でも、定期講習を受けなければならない。
 2.正しい。建築基準法6条の3ただし書き、同令9条の3、同令81条2項二号イ、同規則3条の13第二号):確認審査が比較的容易にできる、31m以下の
  建築物で許容応力度計算(令81条2項二号イ)等の特定構造計算基準(令9条の3)への適合性判定は、構造計算適合判定資格者(規則3条の13第二号)が
  審査したものについては、構造計算適合性判定(法6条の3)の規定の適用について、ただし書きで除外されている。
 3.正しい。建築基準法99条5項、同法12条5項:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に称せられる罰則規定の適用がある。
 4.誤り。建築基準法101条1項一号、法5条の6第4項、同5項:一級建築士でなければ工事監理ができない建築物の工事(法5条の6第4項)において、一
  級建築士を定めずに施工した場合(法5条の6第5項)、施工者が罰則の対象(法101条1項一号)となる。建築主は、罰則の適用の対象となっていない。

講評:罰則規定の適用に関しては条項で表現されているので、何のことを指しているのかを、条項で理解することが必要です。条項の検索・照合スピ
 ードの問題かもしれません。

〔No.30〕省エネ関連の関係法令の混合問題です。
 1.「低炭素法」に基づく、容積率算定の基礎となる延べ面積に関する緩和内容を問う問題です。
 2.「低炭素法」に基づく、認定申請に関する適合審査に関する問題です。
 3.「建築物省エネ法」に基づく、建築確認申請書と適合判定通知書の提出時期を問う問題です。
 4.「建築物省エネ法」に基づく、認定と適合性判定通知書の関係を問う問題です。

正答 3
 1.正しい。都市の低炭素化の促進に関する法律第60条、同令13条:延べ面積の1/20を限度として、算入しないことができきる。
 2.正しい。都市の低炭素化の促進に関する法律第10条3項:条文参照
 3.誤り。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条8項:建築確認の申請書を受理した場合において、建築主から適合判定通知書又は
  その写しの提出を受けた場合に限り、建築確認をすることができるとしており、併せて適合判定通知書を提出するという記述は、法に適合しな
  い。
 4、正しい。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条8項:条文参照

講評:パリ協定の目標を目指して、建築関連の対策法として重要な位置づけにある法律だと思います。主に手続き規定に関する条文が多いので、条文
 に読み慣れることが重要だと思います。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2019年2月26日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
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平成30年「1級建築士試験問題・建築法規」ブログ解説 「No.14」

2019-02-25 09:47:38 | ビジネス・教育学習
◇今回は、4つの法律の混合問題と、木造建築物という視点からの混合問題です。
◇比較的容易に対象条文の検索と照合ができ、ある意味で、時間との闘いの問題だと思います。
◇前回同様に、法令集の何処を参照すれば良いか、日頃の訓練の大切さを感じるところです。

◇なお、試験問題は、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.をご参照ください。
◇二級建築士試験、木造建築士試験と同様に、問題文と正答肢表が公開されています。
◇参考までに、該当アドレスを下記に記載します。

〔No.27 〕4つの法律が混在するで、いかに早く、条文を検索し、照合ができるかという問題ではないかと思います。
 1.「景観法」に基づき、市町村長の認定の有無を問う問題です。
 2.「都市緑地法」に基づき、緑化地域内の建築物の緑化率を問う問題です。
 3.「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区域内における、都道府県知事の許可の有
  無を問う問題です。
 4.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、所有者の耐震改修努力義務を問う問題です。

正答 3
 1.正しい。「景観法」第63条1項:条文参照。
 2.正しい。「都市緑地法」第35条1項、同令9条:政令で定める規模(1,000㎡)以上の新築又は増築の場合、緑化率を、都市計画で定める最低限度以
  上とする。
 3.誤り。「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第10条1項、同2項:制限用途(2項)である建築物について、都道府
  県知事の許可を要するとしているので、「店舗」は制限用途の建築物ではないので、許可を必要としない。
 4.正しい。「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第14条:条文参照。

講評:正答の「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」において、試験場への持ち込み可能な法令集でいうと、わずか2
 ページの範囲です。他の条文も、比較的狭い範囲での設問ですので、法令集での検索照合がしやすい問題かと思います。

〔No.28〕木造建築物に関する関連法規の問題です。
 1.「建築基準法」の構造規定の問題です。
 2.「建築基準法」の防火地域及び準防火地域以外の区域の防火壁による区画の問題です。
 3.「消防法」の消火器具の設置基準に関する問題です。
 4.「建築士法」の工事監理業務における、級別の業務範囲と業務権限に関する問題です。

正答 4
 1.正しい。法20条1項二号、令81条2項二号:軒の高さが9mをこえるので、法20条1項二号に該当し、高さが31m以下の建築物なので、令81条2項二
  号により、許容応力度等計算により構造耐力上の安全性を確かめることができる。
 2.正しい。法26条:条文通り。なお、同条ただし書き一号で、耐火建築物、準耐火建築物については、令112条の防火区画の規定が適用になるの
  で、本条の適用はない。
 3.正しい。消防法施行令10条3項、同1項、別表第1(5)項:条文通り。消火器具の設置を必要とする防火対象物で延べ面積が150㎡以上のものである
  が、同3項において、屋内消火栓設備等を設置した場合は、総務省令に定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができるとしてい
  る。
 4.誤り。建築士法3条1項二号、建築士法18条3項:高さが13mを超える木造建築物は、一級建築士でなければ工事監理はできない。また、工事監理
  を行う場合は、工事が設計図書通りに実施されていない場合、直ちに、施工者に指摘し、是正を求めなければならないので、現場にいなければで
  きない業務である。

講評:正答の肢問4は、以前にも同じような問題を見た気がします。工事監理業務とは何をする業務なのか理解を促す問題であると推察しています。
 肢問1~3については、日頃慣れない条文ではないかと思いますが、容易に条文参照で回答できる問題だと思います。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2019年2月25日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
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エコ検定フォロー講座 No.20

2019-02-22 06:58:40 | ビジネス・教育学習
◇今年最初のNEDOの広報誌「フォーカス・ネド」の記事からの情報です。
(※ NEDE=国立研究開発法人 新エネルギー産業技術総合開発機構)
◇近未来の新技術情報にも目を向けて、確かな明るい未来も期待したいと思います。

◇今まで「熱エネルギー」を再利用するという考え方は、技術的に不可能と考えていました。
◇言うまでもなく、「電気」は、何にでも変換できる高品質なエネルギーです。
◇それに引き替え、「熱」は、捨てられることが多い低品質なエネルギーです。
◇発電所においても、熱エネルギーが50%から60%くらい捨てられているのです。
◇送電ロス5%を加え、我々が街中で利用している電気エネルギーの効率は40%くらいになります。
◇それ故に、エネルギーの地産地消であるコージェネに期待が集まっている訳ですが・・・。

◇広報誌では「省エネルギーのフロンティア」と表現していますが、その通りかもしれません。
◇期待に胸を膨らませながら、「エコ検定」の視点から関連知識の整理を図りたいと思います。
◇勿論、SDGsとの関連性も整理していきます。

◇ポイント①:エネルギーの利用段階と具体例(引用:エコ検定公式テキスト)
 ・一次エネルギーの採取:石油、石炭、天然ガス、ウラン鉱、シェールガス
 ・一次エネルギーの輸送:タンカー、タンクローリー、トラック
 ・二次エネルギーへの転換:発電所、石油精製所、コークス生産所
 ・二次エネルギーの輸送:送電・配電、タンクローリー、ガス配管
 ・二次エネルギーの消費:電気製品、自動車、各種ガス機器
 ・最終エネルギーの処分・廃棄:低温熱として拡散、専用施設での保管

◇ポイント②:利用段階別エネルギー利用と環境への影響事例(引用:エコ検定公式テキスト)
 ・一次エネルギーの採取:自然生態系の破壊
 ・一次エネルギーの輸送:大気汚染、輸送中の事故による海洋汚染、CO2排出
 ・二次エネルギーへの転換:大気汚染、熱汚染、放射性物質放出、CO2排出
 ・二次エネルギーの輸送:ガス漏洩、輸送中の事故
 ・二次エネルギーの消費:大気汚染、熱汚染、CO2排出
 ・最終エネルギーの処分・ヒートアイランド、放射畝物質の拡散

◇ポイント③:「ヒートアイランド」という都市部の「熱汚染現象」
 ・化石燃料の消費や火力発電・原子力発電に伴い不要な熱エネルギーが発生する。
 ・その熱エネルギーは、大気中や海洋に放出され、気温や海水温を上昇させる。
 ・都市部では人間の営みによる不要なエネルギーが「ヒートアイランド」に繋がる。
 ・気温を等温線で表すと島のようになることから名づけられている都市部の「熱汚染現象」。
 ・その主な要因は次の3つ
  ⅰ) 人口排熱の増加(空調や自動車等の排熱 etc.)
  ⅱ) 地表面被覆の人口化(緑化不足 etc.)
  ⅲ) 都市形態の高密度化(通風の悪さや空間の広さ不足 etc.)
 ・不要な低品質の熱ネルギーが活用できれば、熱汚染減少対策となるかもしれません。

◇SDGsとの照合で考える
 ・目標7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに
  「すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。」
  ⇒ターゲット7.3
  「2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。
 ・目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう
  「レジリエントなインフラを整備し包括的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る。」
  ⇒ターゲット9.5
  「2030年までにイノベーションを促進させることや100万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるな
   ど、開発途上国をはじめとするすべての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる。」
 ・目標11:住み続けられるまちづくりを
  「都市と人間の居住地を包括的、安全、レジリエントかつ持続可能にする。」
  ⇒ターゲット11.a
  「各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。」

2019年2月22日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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エコ検定フォロー講座 No.19

2019-02-21 10:24:08 | ビジネス・教育学習
◇毎日新聞の今朝の企業特集でのリリースです(下記、添付資料参照)。
◇「創刊147年を迎え、SDGs達成に寄与する報道を目指す。」としています。
◇SDGsへの取り組みを表明している企業も、広告掲載をしています。
◇国連の持続可能な開発目標SDGsの達成を目指すには、基礎知識を必要とします。
◇その基礎知識の習得を促し、達成度合いを図るのが東京商工会議所主催の「エコ検定」試験です。
◇エコ検定試験にチャレンジして基礎知識を習得し、業務上の応用知識でSDGs達成に活かす。
◇この循環の仕組みが展開できればと願うところです。

◇ポイント①:エコ検定の公式テキストは第1章から第6章まで分野分けをして整理しています。
 ・第1章:持続可能な社会に向けて
 ・第2章:地球を知る
 ・第3章:環境問題を知る
 ・第4章:持続可能な社会に向けたアプローチ
 ・第5章:各主体の役割・活動
 ・第6章:エコピープルへのメッセージ

◇ポイント②:エコ検定は持続可能な社会構築に向けての地球人としての知識と教養です
 ・まずは、持続可能な社会構築に向けての課題意識の構築を図ります。
 ・そして、「地球って何だろう?」という疑問への情報整理をします。
 ・一つが、子供のころの理科の知識を深め、情報整理を図ることです。
 ・もう一つが、子供のころの社会科の知識を深め、情報整理を図ることです。
 ・それから本題である、地球規模での自然現象、社会的現象の情報整理をしていきます。
 ・それらの現象に対して、これまで講じられてきた政策や社会的活動を整理します。
 ・今後の対策の方向性を指し示す、さまざまな政策手段の現状も整理していきます。
 ・結果として、自分には何ができるか、何をするのか、その方向性を探るのです。

◇ポイント③:基礎知識があれば、業務キャリア情報と関連付けて応用展開が図れます。
 ・SDGsの17目標に向けての対策行動は、エコ知識と業務キャリアの融合です。
 ・目標と業務キャリアだけでは、適切な対策が立案できない場合も想定できます。
 ・そこには、地球環境などに対する、科学的、社会的基礎知識を必要としてきます。
 ・勿論、日頃のメディア情報や業務活動で習熟を図っている人達のことは承知しています。
 ・その基礎知識の不足部分を、手っ取り早く習得するのが「エコ検定」なのです。

◇本ブログ講座も来月からリニューアルし「エコ検定ブログ講座2019」へと発展させようと思います。
◇SDGsを意識した解説を考えていきたいと思っています。
◇加えて、今まで学生対象での「エコ検定受験講座」の講師経験を活かしたいと思っています。
◇一般公開の「エコ検定合格学習会」という名のリアル講座ができないか模索中です。

2019年2月21日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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