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知っ得・建築法規「R5年二級建築士試験問題の要点整理」⑦

2023-09-29 11:27:49 | ビジネス・教育学習

◇来年度の二級建築士試験対策として、本年度(R5年)の問題の要点を整理していきます。
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇「防火区画等」の規定のR5年出題傾向
 ・一番興味深かったのは、「強化天井」の定義問題の出題です。
 ・R4年では、正答での出題で、今年(R5年)の一級建築士試験でも、正答での出題です。
 ・一級建築士試験では、「特定天井」の定義の記述を「強化天井」と称しての誤った記述の問題です。
 ・これって、来年(R6年)の二級でも、要注意なのではと推察しています。
 ・正答は、防火区画のただし書き規定からですので、問題としては、見慣れた部分からの出題でしたね!
 ・令114条の「防火間仕切・界壁」との混合問題は、今後も主流と推察しています。
 ・簡単な問題なのですが、「防火区画の貫通部分の措置(令112条20項)規定の出題が良く出ますね!

◇「避難施設」の規定の過去問出題傾向から押さえておく必須事項(重点課題事項)は3つ
 ・歩行距離(令120条の表)と、2方向雛(令121条)と、非常用照明(令126条の4)です。
 ・特に、令121条第1項六号の、一般な建築物への2方向避難の規定には注意です。
 ・H29年に非常用進入口の規定(令126条の6)の正答出題がありますが、レアケースなのでは???

◇「内装制限」規定の過去の出題傾向も特徴があります。
 ・規制がかかる特殊建築物の範囲(令128条の4第1項)の表と、二号、三号の条文。
 ・その仕上げ方法の規定(令128条の5第1項)
 ・調理室の内装制限の規定も気になりますが、特殊建築物への規制事項への注意が最重点課題です。

◇R5年の問題(No.9)の要点整理
 1.正しい。令112条4項一号:条文参照(条文通り)。
 2.正しい。令112条11項ただし書き二号:メゾネット形式の住戸内における、階数3以下で200㎡以内の場合の内部階段についても、竪穴区画(防火区画)の規制対象か
  ら除外されている。
 3.誤り。令112条11項後段のカッコ書き:規制対象とする竪穴部分について、かっこ書きで、「直接外気に開放されている廊下」を除くと規定しているので、防火設
  備で区画する必要はない。
 4.正しい。令114条4項:条文参照(条文通り)。
 5.正しい。令112条20項:条文参照(条文通り)。

◇R5年の問題(No.10)の要点整理
 1.誤り。令125条1項:避難階における歩行距離は、令120条に規定する数値以下とすると規定しており、寄宿舎は、令120条1項表の(2)において、法別表第1(い)欄(2)
  項に掲げる用途の供する建築物として規制しているので、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離の制限を受ける。
 2.誤り。令119条表:小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものは、表より、2.3m以上でよい。
 3.誤り。令126条の2ただし書き二号:排煙設備を設けなくてもよい建築物として、ただし書き二号で「学校等」が対象となっているので、排煙設備を設けなくてもよ
  い。
 4.正しい。令126条の4ただし書き一号:非常用の照明装置を設けなくてもよい建築物として、ただし書き一号で、「共同住宅の住戸」は対象となっている。
 5.誤り。令121条1項六号:2以上の直通階段の設置義務を課している令120条の規定で、一号から五号は、特殊建築物に対して規制しているが、六号では、用途に関
  係なく、建築物の規模による規制をかけている。

◇R5年の問題(No.11)の要点整理
 1.誤り。令128条の5:内装制限の規定は、居室の壁、及び床の仕上げを規制しており、床は対象としていない。
 2.正しい。令128条の5かっこ書き、令128条の5第2項:床面から1.2m以下の部分を規制から除外しているのは、令128条の4第1項一号の特殊建築物と第4項に規定す
  る調理室等であり、令128条の4第1項二号に規定する「自動車車庫」については、かっこ書きの除外対象に含まれていないので、令128条の5第2項の規定に基づき、
  準不燃材料以上の仕上げ材料を使用しなければならない(難燃材料とすることはできない。)。
 3.正しい。令128条の5第1項かっこ書き:窓台は規制対象から除外されている(条文参照)。
 4.正しい。令128条の5かっこ書き:天井がない場合は、天井が規制対象となる。
 5.正しい。令128条の4第三号:条文参照。

2023年9月29日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・建築法規「R5年二級建築士試験問題の要点整理」⑥

2023-09-27 08:32:40 | ビジネス・教育学習

◇来年度の二級建築士試験対策として、本年度(R5年)の問題の要点を整理していきます。
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇「構造強度・構造計算」規定の過去の出題傾向
 ・二級建築士の構造強度の出題は、木構造が軸になっています。
 ・特に計算問題としては、令43条と令46条が出題の中心的分野になっています。
 ・R5年は出題サイクルから、令43条の柱の小径計算の出題を予測していましたが、やっぱり出ました。
 ・R6年は令46条の軸組計算が予測できますし、図形問題でなくとも、充分に予測可能な重要分野です。
 ・特に風圧力による必要軸組長さを求める図形計算問題は、これまで受講生の最大弱点分野の一つです。
 ・令42条の土台・基礎の出題も、正答での出題実績はなくとも、出題率が高い分野で、要注意です。
 ・木構造以外では、コンクリートブロック塀、鉄骨造の接合部、RC造の柱の構造が三大重要事項です。
 ・覚えることも大事ですが、問題文から法令集の該当条項を検索できる能力を育むことが大切です。
 ・また、法20条の法改正を控えて、R5年では、法20条の構造計算の必要性有無を問う問題が出ました。
 ・H30年以来の出題で、R6年での出題は無いと思いますが、改正法となるR7年出題はあると推察。
 ・また、構造計算分野では、積載荷重を軸とした外力に関する問題が、重点課題と考えています。

◇R5年の問題(No.6)の柱の小径計算問題の要点整理
 ・令43条1項の表 ⇒ 柱の小径計算の係数は、用途が保育所なので、表の左欄より選択
 ・建築物の重さは、表の(3)項より選択
 ・2階1/25:260㎝×1/25=10.4㎝を下回らないこと⇒回答の表の必要寸法最小値=10.5㎝
 ・1階1/22:280㎝×1/22=12.7㎝を下回らないこと⇒回答の表の必要寸法最小値=13.5㎝
 ∴「4」が適合する最小値(正答)となる。

◇R5年の問題(No.7)の要点整理
 1.必要なし。法6条1項二号に該当しない四号建築物なので、法20条1項二号、三号にも該当しない。
 2.必要なし。法6条1項二号に該当しない四号建築物なので、法20条1項二号、三号にも該当しない。
 3.必要なし。法6条1項三号に該当しない四号建築物なので、法20条1項二号、三号にも該当しない。
 4.必要なし。法6条1項三号に該当しない四号建築物なので、法20条1項二号、三号にも該当しない。
 5.構造計算が必要。鉄骨造2階建ての場合、法6条1項三号に該当し、法20条1項三号に該当する建築物として、構造計算を必要とする。

◇R5年の問題(No.8)の要点整理
 1.適合する。令68条1項、同2項:高力ボルト接合における相互間の中心距離は、径の2.5倍以上なので、24×2.5=60㎜以上とすればよく、径が24㎜の高力ボルト孔の
  径は、2㎜を超えてはならないとしているので、24+2=26㎜なので、適合する。
 2.適合する。令65条:柱以外の場合は、250以下と規定している。
 3.適合する。令78条の2第2項第一号、同二号:条文参照(条文通り)。
 4.適合する。令78条:条文参照(条文通り)。
 5.適合しない。令62条の4第3項:支店間距離の1/50以上を必要とする規定しているので、800㎝×1/50=16㎝以上なければならないので、15㎝では適合しない。

2023年9月27日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・建築法規「R5年二級建築士試験問題の要点整理」⑤

2023-09-26 08:42:06 | ビジネス・教育学習

◇来年度の二級建築士「建築法規」試験対策として、本年度(R5年)の問題の要点を整理していきます。
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇「一般構造規定」の過去の出題傾向
 ・R5年は、ホルム換気計算が図形問題での出題となっています。
 ・この問題の類似問題がR1年に出題され、H21年は、本問とほぼ同様の図形問題での出題です。
 ・今年で出たばかりなので、しばらくは出ないと思いますが、重要事項であることは理解できます。
 ・ホルム換気計算問題は、R4年、R2年に、文章選択問題として出題実績があることに要注意です。
 ・あと図形問題としては、天井高計算が気になりますが、R6年度は、有効採光計算が重要と推察します。
 ・傾向分析表を見ても分かる通り、正答での出題は、ホルム、天井高、採光計算に集中しています。
 ・加えて、正答ではないが、階段の規定は毎年出題されていることに要注意です。

◇R5年の問題(No.4)のホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量計算の要点整理
 ・参照条項:法28条の2第三号に基づき「令20条の8第1項一号イ」に定める
 ・集会室に機械換気設備を設けるに当たり、
  ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量(Vr)は次式による。
  Vr=nAh
  n=1時間当たりの換気回数(住宅の居室:0.5、その他の居室:0.3)⇒本問では0.3
  A=居室の床面積(集会室に対して常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保されている収納、玄関・廊下を含むものとする。[令20条の7第1項一号])
  H=居室の天井の高さ
  A=24+2+2+10=38㎡
  ∴Vr=0.3×38×2.5=28.5㎥/時

◇R5年の問題(No.5)の要点整理
 1.適合する。法31条:条文参照。
 2.適合する。法36条、令23条3項、令25条1項、同4項:高さ1.2mの傾斜路は、手すり等の規定が準用になり、幅10cmの手すりは、傾斜路の幅の算定から控除するこ
  とができる。
 3.適合する。法2条四号、令22条:納戸は居室ではないので、令22条の規定の適用はない。
 4.適合しない。法28条3項、令20条の3第二号かっこ書き:換気設備を必要としない火気使用室の規定による、有効開口面積は、かっこ書きで、0.8㎡以上を要求して
  いるので、0.7㎡では、換気設備を必要とすることになる。
 5.適合する。令22条ただし書き:居室の床下をコンクリートで覆った場合には、令22条一号、同二号の規定の適用はない。

2023年9月26日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・建築法規「R5年二級建築士試験問題の要点整理」④

2023-09-25 09:03:38 | ビジネス・教育学習

◇来年度の二級建築士試験対策として、本年度(R5年)の問題の要点を整理していきます。
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇検査規定等の過去の出題傾向
 ・法7条に基づく「完了検査」、並びに法87条に基づく「完了届」に注意が必要だと思います。
 ・特に、法87条に基づく「用途変更の完了届」については、「検査」業務ではないことに注意です。
 ・従って、建築主事、並びに確認検査機関への検査申請という手続きは存在しないのです。
 ・完了検査済証取得前の仮使用承認の規定も、出題傾向の高い重要事項です。
 ・あと、簡単な条項でポイントゲットし易い法15条の届け出規定には注意です。
 ・建築工事届は建築主の申請、建築物除去届は工事施工者が申請することになっています。
 ・今後の留意事項として、法6条の4の「確認の特例」には注意が必要と思っています。
 ・令和7年改正で、木造2階建て若しくは200㎡を超える現状の四号建築物が新二号になります。
 ・それに伴う改正事項を踏まえ、四号特例が出題重点事項としてクローズアップされると推察します。

◇R5年の問題(No.3)の要点整理
 1.誤り。法7条の3、法7条の4:中間検査を申請するのは、建築主事(法7条の3)、若しくは指定確認検査機関(法7条の4)のどちらかであり、特定行政庁に申請す 
  るものではない。
 2.正しい。法7条2項:条文を参照すれば理解可能と思っています。
 3.正しい。法6条1項、令9条一号、消防法9条の2:住宅用防災機器の設置の規定は、消防法9条の2に規定されており、令9条一号において、建築基準関係規定とし
  て規定され、法6条に基づく建築確認の対象法令である。
 4.正しい。法7条の6ただし書き:200㎡を超える共同住宅は、法6条1項一号に該当する特殊建築物であり、原則、検査済証の交付前の使用は制限されているが、法7
  条の6ただし書きに基づき、仮に使用することができる。ただし書きでは、一号で特定行政庁、二号で建築主事、又は指定確認検査機関が認めた場合としている。
 5.正しい。法6条1項カッコ書き、規則3条の2第1項三号:設問は、法6条1項に定める、規則3条の2第1項三号に該当する「軽微な変更」に該当し、改めて確認申請を
  する必要ない。なお、規則条文のかっこ書きで「高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。」という記述には注意する必要がある。

2023年9月25日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得「建築法規」R6年二級建築士試験対策「R5問題からの要点整理」③

2023-09-03 08:36:30 | ビジネス・教育学習

◇R5年(2023年)の二級建築士試験の問題と正答表が公表されました。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題をベースとして、要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇建築確認制度問題の過去の出題傾向
 ・法6条1項に基づく四号に該当する建築物を、一号~三号に該当するかのような文言で誤答を誘う。
 ・結果としてなのか、正答は「三号建築物」である場合が一番多い。
 ・一号建築物の用途変更規定においても、一号であるかのような文言で誤答を誘う問題が多い。
 ・法6条2項の増築の場合の例外規定でも、「全国どこでも」対象なのかという部分で誤答を誘う。
 ・間違うことは無いと推察しますが、工作物への準用規定の出題率は、結構高い。

◇R5年の問題(No.2)でのポイントは?
 ・肢問1(法2条一号、法6条1項):プラットホームの上家は、建築物に該当しないので、法6条1項の確認対象外である。H30年にも出題事例がある。
 ・肢問2(法6条1項三号):鉄骨2階建ては、三号建築物なので、新築(建築)は、確認が必要。
   確実に三号建築物であることの把握が重要です。
 ・肢問3(法88条1項、令138条1項五号):2m以内の擁壁は、確認対象外の工作物である。
 ・肢問4(法6条1項一号):用途変更確認申請が必要なのは、一号に該当する特殊建築物への用途変更であり、特殊建築物ではない事務所の用途に供するものへの用途変 
   更は確認の必要はない。この部類の問題は、R2,R3年には、肢問中に2問含まれており、知識固めが必要な重要事項と推察。
 ・肢問5(法6条2項):防火・準防火地域外の床面積10㎡の増築は、確認を必要としない。すなわち、全国どこでも確認が必要とするわけではない。
   なお、防火・準防火地域内の場合には、木造3階建てなので、二号建築物に該当し、増築(法2条十三号により増築は建築である)は、確認を要するということに留意
   する必要はあるが、来年度施行の法改正により、現状の二号建築物である木造3階建ては、新二号建築物として扱うことになることにも留意する必要がある。

◇R5年度の問題から整理する重点事項を整理すると
 ・三号建築物の範囲を具体要件で把握することが重要
 「木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200 ㎡を超えるもの」
  ⇒R7年からは構造に関係なく「2以上の階数を有し、又は延べ面積が200 ㎡を超えるもの」に改正
 ・一号建築物は、200㎡を超える特殊建築物が対象で、これからその用途・規模に変更するものが対象。
 ・法6条2項の増築への例外措置は、防火・準防火地域外のものへの適用で「全国どこでも」ではない。
 ・令137条の18に規定する「類似用途」の判断も、特殊建築物の基本としての重要事項
  ⇒三号:診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等 ← 類似用途である
  ⇒五号:下宿、寄宿舎 ←「共同住宅が類似用途に含まれていないことに注意する」
 ・工作物の準用規定は、判断数値があるので、政令(令138条)を参照することが重要

◇その他、確認申請分野での重要事項を整理すると
 ・仮設建築物に対する制限の緩和(法85条)
  ⇒ 特に現場事務所に関する緩和条項(法6条:確認対象外)、緩和しない条項(法20条:構造規定)
 ・建築確認申請の対象法令を「建築基準関係規定」として定義(令9条) ⇒ 消防同意と消防通知の違い
 ・確認の特例(法6条の4) ⇒ 特に建築士の設計に係る四号建築物への緩和条項等は重要事項
 ・法3条の文化財保護法関連の適用除外規定も、たまに出題があるので注意!
 
◇余計な話になりますが、2025年法改正の影響は???
 ・H28年からの出題傾向から、廃案になる二号建築物を扱っていませんので、その影響は無いですね!
 ・一部、解答に影響のない範囲で、文言だけは出てくるという程度です。
 ・例えばR5年(本年)の肢問5で、木造三階建てが出てきますが法6条2項の範囲内で処理しています。
 ・法改正を前提として、随分前から、よく考えられていると感じさせられる確認申請の問題ですね!

2023年9月3日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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