暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコ検定フォロー講座 No.5

2018-12-29 09:55:05 | ビジネス・教育学習
◇エコ検定では、地球温暖化や生物多様性というのは大切な事項です。
◇ただ、3Rにおいて順番の大切さ(リデュース優先)があり、ライフスタイルが大切だと思います。
◇大切なことは理解するけど、なかなかできないのが現実だと思います。
◇今朝の新聞にマイクロプラスチック削減の為のライフスタイル変換への挑戦記事があります。
◇今回は、ライフスタイルに関する「エコ検定」で関連する「語句」を整理していきます。

◇ポイント①:ファストファッション
 ・衣料を大量生産、大量消費するファッションスタイルです。
 ・安価で、流行を追うことが出来る大変便利な仕組みができていると思います。
 ・ところが、リユース、リサイクル市場を脅かす存在ではないかと懸念されています。
 ・日本における衣料の年間消費量は250万トン、うち200万トンが不要物とのことです。
 ・しかし、衣料のリサイクル・リユース率は、20%以下とのデータがあります。
 ・マイクロプラスチック問題同様に、リユースの大切さを促す必要がありそうです。
 ・「エシカル(賢い)消費とは何か?」を、今一度考えながら消費を促すことだと思います。

◇ポイント②:グリーン購入とグリーンコンシューマー
 ・環境に配慮した商品を選ぶことを「グリーン購入」と言います。
 ・グリーン購入に関しては、「グリーン購入法」というのがあります。
  ①国の機関に対するグリーン商品購入の義務付けと情報の整理・提供。
  ②地方公共団体への努力義務としてのグリーン商品購入
  ③企業、国民へのグリーン購入への務め
 ・グリーン購入を積極的に行う消費者を「グリーンコンシューマー」と言います。

◇ポイント③:環境ラベル(エシカル消費やグリーン購入の重要な手がかり)
 ・エシカル消費を促す食品に関するものとして、
   有機JASマーク、エコファーマー認定制度、レインフォレストアライアンスマーク、
   バードフレンドリーマーク、グッドインサイドマーク、フェアトレード認証ラベル、MSC漁業認証などがあります。
 ・国及び第三者機関の取組みによるグリーン購入に関するものとして、
   エコマーク、省エネラベル、エコリーフ、グリーンマークなどがあります。

2018年12月29日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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エコ検定フォロー講座 No.4

2018-12-28 10:21:08 | ビジネス・教育学習
◇岡山県が、自然共生社会に向けた取り組みをしています。
◇瀬戸内海に面した備前市日生で、アマモの再生に取り組む「里海」作りです。
◇その中でも「牡蠣」の里海として、地産地消の視点から「まちおこし」にも一役買っています。
◇「牡蠣」をふんだんに使ったB級グルメ「カキオコ」は、観光客を楽しませているようです。

◇ポイント①:自然再生推進法(2003年1月施行)
 ・自然再生:過去に損なわれた自然環境の保全、再生、創造又は維持管理
 ・自然再生協議会:2016年3月現在、全国で25カ所。
 ・うち21カ所で、自然再生事業実施計画が作成されている。

◇ポイント2:「自然共生圏」という考え方
 ・生物多様性国家戦略2012-2020で示された、新しい考え方。
 ・都市では、供給源である地方の生態系の恩恵を受けていても、そのつながりが見えにくい。
 ・生態系サービスの需給で繋がる地域や人々を一体として捉え、相互に支え合うという考え方。
 ・都市からは資金・人材等の提供を図り、地方から生態系サービスを提供する。
 
◇ポイント③:里海は、里地里山同様に、人為により特有の環境が形成維持されている地域。
 ・里海とは、人手が加わることにより生物生産性と生物多様性が高くなった地域。
 ・古くから水産・流通をはじめ、文化と交流を支えてきた大切な海域。
 ・健全な里海は、人の手で沿岸海域が一体的に総合管理されていることです。
 ・里海再生事業の一例として、アマモ場再生による生物多様性を推進している地域もあります。
 ・アマモ場とは海藻が茂る場所のことをいい、特にアマモの仲間で構成されている藻場をいう。


2018年12月28日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.25」

2018-12-26 09:52:02 | ビジネス・教育学習
◇冬休み前の、最後の2級建築士ブログ講座になります。
◇建築基準法も、ちょうど今回で締めの分野に入ります。
◇雑則を含めた、その他の規定になります。

◇ポイント①:災害発生時の特定行政庁が指定する応急仮設建築物への緩和規定(法85条1項)
 ・災害発生から1月以内に着工するものとしている。
 ・防火地域内に建築するものは、緩和対象から除外している。
 ・対象建築物の一つが、国・地方公共団体、日本赤十字社が災害援助の為に建築するもの。
 ・もう一つが、被災者が自ら使用する建築物で、30㎡以内のもの。
 ・3月を超えて存続しようとする場合には、その前に、特定行政庁の許可申請を必要とする。
 ・建築基準法令の全部について適用されない。

◇ポイント②:災害発生時の公益上必要な仮設建築物や建築現場事務所への緩和規定(法85条2項)
 ・建築基準法の一部の規定が適用除外されている。
 ・建築現場の仮説事務所の確認手続き等は除外されるが、構造規定は適用されることに注意です。
 ・防火地域、準防火地域内にある50㎡を超えるものには、法63条(屋根防火)の規定適用がある。
 ・3月を超えて存続しようとする場合には、その前に、特定行政庁の許可申請を必要とする。

◇ポイント③:仮説興行場、仮設店舗等への緩和規定(法85条3項)
 ・特定行政庁の許可を必要とする。
 ・期間は、原則、1年以内である。

◇ポイント④:工作物への準用規定(法88条)
 ・令138条に記載されている、「超える」ものが対象という規制数値に注意。
 ・試験問題では、「○m」と区切りの数値で聞いてきますので、間違えないように!
 ・過去問の傾向から、法37条(建築材料の品質)の規定準用がある事に注意です。

◇ポイント⑤:増築等による、石綿、ホルム対策の既存部分への遡及緩和規定(法86条の7)
 ・令137条の4の3:石綿は、増築部分が基準時の1/2未満の場合、既存部分は被覆、固着措置でよい。
 ・令137条の15:ホルム対策(令20条の7から令20条の9)については、原則、既存部分への遡及適用はない。

◇ポイント⑥:罰則規定と文化財、保存建築物等への適用除外への注意
 ・罰則規定は、何の条項に反しているかの把握ができるようにしておく必要がある。
 ・保存建築物等への緩和規定は、用語の定義に注意です。
 ・既存不適格建築物への緩和の内容(令137条から同16)へも注意する必要がある

2018年12月26日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.24」

2018-12-25 08:22:18 | ビジネス・教育学習
◇今日は、防火地域の規制の問題を整理していきます。
◇図形問題もありますが、基本的に文章(5択式)問題として整理していきます。
◇実は法27条との関連で、学生が苦慮するかと思いきや、以外とあっさり適応してきました。
◇結果的に、取越し苦労だったようです。

◇ポイント①:防火地域、準防火地域とその内外に敷地がまたがる場合の措置。
 ・法67条1項、2項:原則、厳しい規定が適用になる。
 ・ただし条文の冒頭に「建築物が・・・」との記載があります。
 ・建蔽率で防火地域を跨ぐ場合の措置(法53条6項)では「建築物の敷地が・・・」とあります。
 ・すなわち、法61条等で防火地域等を跨ぐ場合、建築位置により、規制が変わってくるのです。
 ・用途上不可分の関係にあり、別棟で敷地内に建つ複数の建築物は、建築位置で規制が異なるのです。
 ・防火地域内のものは防火地域の規制が、準防火地域内のものは準防火地域の規制になります。
 ・例外的に防火壁で区画されている場合には、防火壁で区別して考える事ができます。

◇ポイント②:法27条に該当する特殊建築物が建築される場合の措置
 ・法27条に該当する特殊建築物が出題された場合、法27条の規制の方が厳しくなります。
 ・法27条、若しくは法別表第1を参照して、防火規制内容を把握する必要があります。
 ・耐火建築物か、特定避難時間倒壊等防止建築物か、準耐火建築物なのかの把握が必要です。
 ・確認申請では、耐火、1時間準耐火、45分準耐火という仕様基準に落とし込む必要があります。
 ・でも、試験の範疇では、過去問を整理すると、そこまで要求されていません。
 ・耐火建築物、特定避難時間倒壊等防止建築物、準耐火建築物が理解できればいいのです。
 ・法別表第1の(1)項から(4)項は、耐火建築物か特定避難時間倒壊等防止建築物。
 ・法別表第1の(5)項、(6)項は、耐火建築物か準耐火建築物ということになります。
 ・一番注意すべきは、法27条に記載がありますし、法別表第1の(は)欄冒頭の記載事項です。
 ・対象とする特殊建築物の階数、面積等の該当範囲が記載されていることへの注意です。

◇ポイント③: 法61条、法62条のただし書き適用除外と法65条、法66条の適用範囲
 ・防火地域等への規制は、法61条、法62条の基本事項に加え、ただし書き除外規定があります。
 ・特に、2m以下の塀への規制が除外されていて、2mは対象外になる事に注意です。
 ・法65条にある境界線に接して設けることができる外壁は、耐火構造でなければなりません。
 ・法66条の看板等への防火規制で、屋上のものは高さに関係なく規制が適用になります。
 ・3mを超えるものへの規制は、屋上という条件がない場合である。
 ・数値に惑わされずに、問題の内容を把握して回答することへの注意が必要です。

2018年12月24日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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エコ検定フォロー講座 No.3

2018-12-21 10:40:23 | ビジネス・教育学習
◇「フードロス」から「エシカル(倫理的)」消費への意識改革の時かもしれません。
◇大阪万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」
◇その未来社会の世界的課題解決に向けての目標が「SDGs」だと思います。
◇「食品ロス」の問題を切り口に、「エシカル消費」というライフスタイルを考えてみよう!
◇SDGs(持続可能な開発目標)の目標12「つくる責任つかう責任」
◇消費者として「使う責任」として考える「エシカル消費とは何か?」なのだと思います。
◇考えた消費行動をしないと「ボーッと生きてんじゃねーよ!」と、チコちゃんに叱られます。

◇ポイント①:「エシカル」という消費者のライフスタイルを考える。
 ・「エシカル」とは誤訳すると「倫理的、道徳上」という意味だそうです。
 ・社会的課題を視野に入れた消費行動(ライフスタイル)ということだと言えます。
 ・商品の安全、安心な素材の選択や製造プロセスを選択する。
 ・生産する途上国における待遇や対価の差別のない労働の保全ということになるのでしょう!

◇ポイント2:具体行動としての「エシカル消費」を考える。
 ・有機農産物やグリーン購入など環境保護を見据えた製品の購入。⇒例:オーガニックコットン
 ・途上国での不当労働がないフェアトレード認証品の購入。⇒フェアトレード認証ラベル
 
◇ポイント③:「エシカル消費」のひとつである食料自給率の向上を考える。
 ・日本の食料自給率は、カロリーベースで約40%と先進国で最も低い。
 ・要因は、食生活の欧米化、畜産飼料、油脂類原料の大量輸入依存。
 ・見直してもいいと思う「地産地消(地元生産、地元消費)行動」。
 ・また、旬産旬消(旬の食材を、旬の時期に食べる)」行動を見直してもいいのでは?

◇ポイント④:フードマイレージも意識してみよう!
 ・フードマイレージ:食品の重さ(t)×生産地と消費地の移動距離(㎞)
 ・値が大きいのは、CO2排出量が多いということになります。

◇ポイント⑤:環境ラベル商品の存在を意識してみよう!
 ・有機JASマーク:有機食品のJAS規格適合生産品。
 ・レインフォレストアライアンスマーク:自然保護や労働環境向上等の基準を満たした農園生産品
 ・バードフレンドリーマーク:環境と動植物保護に配慮された日陰栽培有機コーヒー認証マーク
 ・グッドインサイドマーク:社会と環境に責任を持つ農作物生産、加工、流通管理基準認証マーク
 ・フェアトレード認証ラベル:公正な取引による価格を保証で生産者の収入安定を図る認証マーク

2018年12月21日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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