暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコピープルおじさんの戯言(たわごと) その20

2020-09-30 10:19:21 | ビジネス・教育学習
◇地球温暖化、気候変動を考えるうえで大切な知識の一つに、「大気の構成と働き」があります。
◇その時に「大気圏」って何?・・・という素朴な疑問があります。
◇エコ検定の公式テキストから、その基礎知識を整理していきます。

◇「大気圏」という言葉がありますが、それって何?
◇独立行政法人 宇宙航空研究開発機構の子供向け広報資料に、興味深いものがありました。
◇エコ検定のテキストでも紹介されていますが、「宇宙環境利用ガイドブック」です。
◇その中に、「宇宙ってどこから始まるの?」という欄があります。
◇そこから「大気圏」の図を拝借して、エコ検定テキストの解説文を整理したいと思います。

◇大気圏は、4つの層から構成されている。
 ・熱圏(高度約80㎞~):有害なX線や紫外線を吸収する。オーロラがみられる。
 ・中間圏(高度約50~80㎞):流星、夜行雲がみられる。
 ・成層圏(高度約10~50㎞):生物の有害な紫外線を吸収する「オゾン層」がある。
 ・対流圏(高度0~約10㎞):風雨などすべての気象現象はここで起こり、酸素やCO2の供給を行う。

◇大気の構成
 ・地表から80㎞くらい(中間圏)までは、容積比率はほぼ一定。
 ・大気の構成:窒素約78.1%、酸素約21.0%、アルゴン約0.9%、CO2約0.04%、その他水蒸気
 ・大気境界線:地表から約1㎞の範囲で、対流圏下層で我々は生活している。
※余計な話:JALに乗ると視聴音楽で「ジェットストリーム、高度一万mの空の旅・・・」というのがある。
      なるほど、対流圏の最上部あたりを飛んでいるんだなぁ・・・。
◇大気の循環
 ・大気循環は、主に対流圏で起こる。
 ・大気循環運動:暖かい空気は膨張して上昇し、上空で冷やされて下降する。
 ・地球規模で、水蒸気や各種気体を移動させて、気温格差を和らげている(温室効果)。
 ・大気の循環は、とても大切ですが、PM2.5のような大気汚染物質を地球規模で運ぶデメリットもある。

◇大気の働きのまとめ
 ・生物の呼吸に必要な酸素と、光合成に必要なCO2を供給する。
 ・温室効果により、地表付近を生物が生活できる適度な気温に保つ。
 ・オゾン層が、生物に有害な紫外線を吸収し、地表に届かせない。
 ・大気循環により、熱や水を地球規模で移動させせる。
 ・宇宙から飛来する隕石を摩擦熱で消滅させ、地表に届かせない。

◇人類は、このような大気をはじめ、自然の恵みによって繁栄しています。
◇このような大気の環境は、46億年前の地球誕生の時からあったわけではない。
◇オゾン層ができたのは、わずか4億年ほど前とのことです。
◇オゾン層のもとになる酸素は、光合成生物によって30億年以上かけて作り上げられてきた。
◇我々は後世に、この自然豊かな地球の環境を、どう残してゆくのかを問われていると思います。

◇「そんな戯言(たわごと)を聞いている暇はない。」と言わずに、耳を傾けていただきたいと思います。

2020年9月30日 by エコ検定普及勝手連「エコピープルおじさん」
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令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説 ⑨(最終回)

2020-09-29 08:49:26 | ビジネス・教育学習
◇今回で、令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説も最終回となりましたので、その他の関連法規の分野3問を解説していきます。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
問題文(計画・法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gakka1_2.pdf
正答表(全4科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No.23〕 用語とそれを規定している法律との組合せとして、誤っているものは、次のうちどれか。
正答 2
1.正しい。建築基準法9条の2:特定行政庁の権限を執行する行政職員。
2.誤り。浄化槽法第1条:浄化槽管理士は、浄化槽法第1条に定める資格であり、下水道法ではない。
3.正しい。建設業法26条2項:特定建設業者の施工の技術上の管理者
4.正しい。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条:一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者
5.正しい。労働安全衛生法第14条:労働災害防止のための技能講習を修了した者
[余計な一言]
  建築監視員、監理技術者、作業主任者は、建築業界に関わっていれば、よく耳にする資格なので、浄化槽管理者と技術管理者のどちらかが誤りであることはわかると思いま
 す。その時に、法令集の索引で「浄化槽法」という法律があることが認識できれば、理解が早いと思います。実は、「技術者」という用語定義は、廃棄物の処理及び清掃に関
 する法律の抜粋版には、出てこないと思いますので、今一つ心残りですが、回答はできると思っています。

〔No.24〕 次の建築物のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、特別特定建築物に該当しないものはどれか。
正答 4
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を法律と略して記述する。
1.該当する。法律2条十七号、同令5条二号に該当する。
2.該当する。法律2条十七号、同令5条七号に該当する。
3.該当する。法律2条十七号、同令5条十号に該当する。
4.該当しない。法律2条十七号、同令5条一号から十九号に該当するものはない。
5.該当する。法律2条十七号、同令5条四号に該当する。
[余計な一言]
  特定建築物と、特別特定建築物の違いは、法律2条の用語の定義のところで、「主として高齢者・障害者が利用する・・・」とあります。一般的に「共同住宅」という表現を
 した場合には、「主として高齢者・障害者が利用する・・・」という意図で建築はされないし、政令の5条で具体用途が記述されている中に、「共同住宅」はありません。法律
 で示された考え方でも回答できるし、政令で具体的用途での確認もできます。

〔No.25〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第1条:条文通りなので条文参照。
2.正しい。「宅地造成等規制法」第8条:条文通りなので条文参照。
3.誤り。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第6条1項四号ロ:建築後の住宅の維持保全期間は、30年以上としているので、10年以上では短い。
4.正しい。「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第2条(定義):条文通りなので条文参照。
5.正しい。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第9条1項、同3項、同令2条1項一号:第3項の規模以上のものへの分別解体を義務付けており、具体的数値基準
 は、令2条で、建築物の解体工事については、80㎡以上を対象としている。 
[余計な一言]
  各法律の原則的な目的とか意図とかを問う内容と、用語の定義を確認する問題なので、条文との照合で、回答することになる問題です。
 なお、肢問5だけは、条文検索に時間がかかるかもしれませんが、日ごろ業務で、木造住宅の解体工事に関わっている技術者には、経験的知識で回答できるのではないでしょう
 か・・・。
  また今回で、令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説も最終回となりました。
 皆さんのご参考情報として、有益であったことを願っております。
  なお、一息入れてから、令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説をしていきたいと思います。

2020年9月29日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説 ⑧

2020-09-28 08:35:06 | ビジネス・教育学習
◇今回は、建築士法の分野の2問を解説していきます。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
問題文(計画・法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gakka1_2.pdf
正答表(全4科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No.21〕木造建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。士法3条、士法3条の2:いずれの各号にも該当しないので、木造建築士でできる。なお、士法3条の2第1項二号において、原則、100㎡を超えるものを、二級建築士
 の対象としているが、かっこ書きで、木造は300㎡を超えるものとしているので、設問の建築物は、木造建築士でもできる。
2.正しい。士法20条1項:業務に必要な表示行為の規定(条文参照)。
3.誤り。士法20条3項:工事監理を終了したときの工事監理報告書は、建築主(クライアント)に報告するものであり、建築主事(役所)ではない。
4.正しい。士法19条:設計変更の業務規定(条文参照)。
5.正しい。士法10条1項二号:懲戒規定(条文参照)。

〔No.22〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正答 5
1.正しい。士法24条の3第1項:再委託の制限規定で、「建築士事務所の開設者以外の者」とは、無登録事務所を指し、無登録での業務を制限している規定である。また、同2
 項において、300㎡を超える新築工事について、一括しての再委託(一括下請け)を制限している。
2.正しい。士法24条の6:委託者に対しての書類の閲覧等による情報開示義務の規定。
3.正しい。士法23条の6:設計等の業務に関する報告書の規定。
4.正しい。士法24条の7:重要事項の説明義務の規定。
5.誤り。士法の24条の4第2項、規則21条5項:設計図書の保存期間は、図書を作成した日から起算して15年間であり、設計受託契約を締結した日からではない。

[余計な一言]
 ・木造建築士の問題特有の「木造建築士」という表現が使われています。
 ・建築士法3条の建築士としての法的責任範囲を啓発するための設問の記述方法と解釈できます。
 ・2問中1問が、国家資格者としての建築士の法制度上の法的責任と義務の範囲を問う問題です。
 ・もう1問は、建築士事務所を経営する「開設者」の法的責任と義務の範囲を問う問題です。
 ・勿論その中には、「管理建築士」という、技術マネージャーの責任と義務を明示しています。
 ・それぞれの法的役割を理解すれば、問題も解きやすいと思っています。
 ・建築士法は、建築士事務所と委託者(クライアント)の責任分担を規制する人の行為の法律です。
 ・行政が建物という、物づくりを規制してくる建築基準法と異なるところです。

2020年9月28日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説 ⑦

2020-09-27 07:41:34 | ビジネス・教育学習
◇今回は、建築基準法の最後の部分で、防火地域等の規制と、罰則等を含めたその他規定を解説します。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
問題文(計画・法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gakka1_2.pdf
正答表(全4科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No.19〕 防火地域又は準防火地域に関するイ~ニの記述について、建築基準法上、誤っているもののみの組合せは、次のうちどれか。
正答 5
イ.正しい。法65条2項:原則、厳しい方の規定が適用される。また、敷地への規制ではなく、建築物への規制なので、建築物の位置よって、規制が異なることに注意が必要。
ロ.正しい。法62条、令136条の2の2第一号、同二号:政令の条文通りなので、令136条の2の2第一号、同二号参照。
ハ.誤り。法64条:高さが3mを超える看板等への防火措置の規定である。また、屋上に設ける場合は、高さに関係なく、規制措置の対象となることに注意が必要。
ニ.誤り。法63条:外壁を隣地境界線に接して設ける場合は、耐火構造でなければならない。
 従って、「ハ」と「ニ」の組み合わせである「5」が正答になる。

〔No.20〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。法85条3項:災害仮設建築物への制限緩和規定(条文参照)。
2.誤り。法85条5項、法93条、令147条の3:原則、法85条の規定に基づき許可をする場合の消防同意については、条文の後段に、本条を適用しない条文が列記されているが、
 その中に、消防同意を規定している法93条は含まれていないので、設問の「同意を得る必要はない。」という記述は、誤りである。 
 なお、確認申請同様に、消防同意を適用する小規模の住宅については、令147条の3で、住宅部分以外が1/2以上で、50㎡以上の場合と規定しており、それに満たない小規模住
 宅には、消防同意の規定の適用はなく、法93条4項に基づき、「消防通知」でよい。本問に直接の影響はないが、重要事項として参照する必要がある。
3.正しい。法99条二号、法6条8項:確認済証の交付を受けないと施工できない法6条8項の規定に違反した工事施工者への罰則規定である(条文参照)。
4.正しい。法43条2項二号:従来からある許可制度の規定であるが、昨年の法改正で、同項一号に新設された認定制度にも注意が必要である。
 省令で「道の基準(規則10条の3第1項)、建築物の基準(規則10条の3第3項)」を定め、その基準に適合していれば、手続きが面倒な許可ではなく、認定でよいとしている制度を
 導入していることへの注意が必要である。
5.正しい。法75条:建築協定の効力の規定(条文参照)。

◇余計な一言
  これらの、その他雑則規定に関しては、広範囲なので、インデックスを貼り忘れていた場合、どこに条文があるかわからないことも多いかと思います。そのような条文の検
 索方法については、法令集に目次があるので、目次を使った条文検索に慣れることも、合格への道筋の「コツ」のひとつだと思います。

2020年9月27日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説 ⑥

2020-09-26 09:30:36 | ビジネス・教育学習
◇今回は、集団規定の図形問題、建蔽率、容積率、斜線制限の分野を解説していきます。
◇木造建築士試験の特徴として、計算式を含めて、解答を選択する方式になっています。
◇回答欄の表の中に、計算式が記入されていますので、自分で計算する必要はありません。
◇ポイントとなる計算要素を確認すればよいのですが、解説の都合上、計算方法を追って進めていきます。
◇図形問題ですので、公表された木造建築士試験問題を参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
問題文(計画・法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gakka1_2.pdf
正答表(全4科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No.16〕 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。
◇図に「準防火地域」の指定はなく、改正法の準防火地域内への建蔽率緩和は、織り込まれませんでした。
◇従って、角地指定による緩和と、法42条2項道路による敷地面積の減少に気を付ければいいです。
◇なお角地指定は敷地全体に適用になりますので、第二種住居地域部分の建蔽率計算にも注意です。
◇あとは、それぞれの敷地で計算して合算する、面積加重平均の計算で、ことは済みます。
正答 4
◇法53条2項:各部分の敷地面積の割合に乗じて得たものを合計する(面積加重平均)。
◇法53条3項二号:特定行政庁による角地の指定を受けている場合は、建蔽率に1/10の緩和がある。
◇令2条1項一号、法42条2項
 ・崖地に沿う場合は、がけ地との境界線より4mの位置を道路境界線とする。
 ・宅地との間の4m未満の道の場合は、道の中心線から2mの位置を道路境界線とする。
◇近隣商業地域の建築面積の最高限度:10×(14-2)×(8/10+1/10)=108㎡
◇第二種住居地域の建築面積の最高限度:9×(14-2)×(6/10+1/10)=75.6㎡
◇建築物の建築面積の最高限度:108+75.6=183.6㎡・・・「4」

〔No.17〕 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。
◇容積率計算では、原則、広い方の道路幅で、敷地全体に接道しているとの解釈で計算します。
◇すなわち、準住居地域に関しても、前面道路幅は、広い道路幅員「6m」として計算します。
◇許容延べ面積計算では、前面道路が12m未満の場合、道路幅による容積率の規制を受けます。
◇あくまで通称ですが道路容積率と称し、問題図形内にある都市計画容積率との不利な方で計算します。
◇建蔽率同様に、法42条2項道路による敷地面積の減少は気を付ける必要があります。
◇あとは、それぞれの敷地で計算して合算する、面積加重平均による計算です。
正答 5
◇法52条2項:前面道路が12m未満の場合、道路容積率以下であることを要求している。
      2つ以上の道路がある場合には、最大幅で計算できる(広い道路幅で計算する)。
  ⇒問題文記載の都市計画容積率と計算した道路容積率の厳しい方を採用して、延べ面積を計算する。
   法52条2項一号、二号(住居系):道路幅に乗ずる係数は4/10
        同三号(住居系以外) :道路幅に乗ずる係数は6/10
◇法52条7項:各部分の敷地面積の割合に乗じて得たものを合計する(面積加重平均)。
◇法52条9項:特定道路に関する規定だが、問題文で影響しないと定義しているので、考慮しない。
◇令2条1項一号、法42条2項
 ・崖地に沿う場合は、がけ地との境界線より4mの位置を道路境界線とする。
 ・宅地との間の4m未満の道の場合は、道の中心線から2mの位置を道路境界線とする。
◇道路容積率
 ・近隣商業地域:道路幅6m×6/10=36/10<40/10(都市計画容積率)・・・道路容積率を採用
 ・準住居地域:広い方の道路幅6m×4/10=24/10>20/10・・・都市計画容積率を採用
◇延べ面積の最高限度の計算
 ・近隣商業地域の延べ面積の最高限度:10×10×36/10=360㎡
 ・準住居地域の延べ面積の最高限度:(6-1)×10×20/10=100㎡
 ・建築物の延べ面積の最高限度:360+100=460㎡・・・「5」

〔No.18〕 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。
◇第一種低層住居専用地域ですので、北側斜線と道路斜線の不利な計算結果の値が正答となります。
◇北側斜線は、真北方向に対しての規制なので、方向の確認は必要です。
◇道路斜線制限では、境界線からの隔離距離分だけ緩和が適用になります。
◇従って、この問題では、反対側の境界線より1mセットバックした位置を道路境界線として計算します。
◇隣地斜線制限は、この規模の内容の問題では、対象となることはないので、無視できます。
正答 1
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3、法56条2項(建物後退による緩和)
 ・(に)欄より、第一種低層住居専用地域の斜線勾配:1.25
 ・(幅員12m未満の道路容積率)4×4/10=16/10 > 10/10 (都市計画容積率を採用)
 ・(は)欄より、第一種低層住居専用地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
 ・建物後退による緩和(法56条2項):1m(東側)
 ・東側の道路斜線:(1+4+1+2)×1.25=10m
  ちなみに、(1+4+1+2)=8m<適用距離:20mの範囲内
②隣地斜線制限:法56条1項二号
 ⇒20mを超える部分からの斜線勾配:1.25なので、計算の必要なし。
③北側斜線制限:法56条1項三号
・第一種低層住居専用地域の場合:1×1.25+5=6.25m・・・「1」
∴北側斜線制限「1」が一番厳しい。

2020年9月26日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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